〇雲仙市移住促進空き家リフォーム補助金雲仙市への移住促進施策の一環として、空き家バンク制度を創設しており、空き家バンクへ登録された物件で市外からの移住者の人が賃貸借契約等を締結する空き家の改修に係る費用の一部を助成します。
※リフォーム前に交付申請等の手続きが必要です。(1戸につき1回限り)
対象物件 居住を目的に建築された戸建て住宅(玄関、トイレ、台所、および居室を有する建物)であり、空き家等情報登録制度(空き家バンク制度)へ登録された物件。
対象者以下のいずれか該当する人が対象となります。 (1)市外からの移住希望者と賃貸借契約を締結する空き家所有者 ※10年以上市外からの移住者に賃貸する必要があります。
(2)市外から移住し空き家を購入または賃借する空き家利用希望者で、定住し自治会に加入を誓約する人。 ※10年以上、住民票を移し居住する必要があります。 ※申請時点で転入から2年以内または転入見込みの利用希望者
(3)空き家を空き家利用希望者に対し10年以上転貸しようとする空家等管理活用支援法人
※上記の対象者で3親等以内の親族間において、売買または賃貸借契約を締結している場合は補助対象外となります。 また、当該売買または賃貸借契約が締結されなかった場合も補助金の交付はできません。
対象工事 1)台所、浴室、トイレ、洗面所などの改修工事およびこれらに付随する備品の購入 2)内装、屋根、外装などの改修工事
※対象外工事 ○外溝工事(車庫、物置など住宅建築物件以外の工事) ○冷蔵庫、エアコン、コンロ、家具などの備品購入など
補助金の額 【空き家所有者、空き家利用希望者の場合】対象事業費の2分の1相当額、上限 50万円 【空家等管理活⽤⽀援法⼈の場合】対象事業費の3分の2相当額、上限100万円
※注意事項※ □令和6年12月6日が交付申請の締切です。 □交付決定以前に行う工事は対象となりません! □交付申請後、事業の内容に変更がある場合には変更申請書の提出が必要です! □補助金は、工事費を申請者が支払った後に、交付します! □補助金は、空き家1物件につき、1回限りの交付となります。 ※予算がなくなり次第、終了となります。 ※次の場合には補助金の交付を取り消し、返還して頂く場合があります。 □入居者が10年以内に転居した場合。 □提出書類に偽り、不正があった場合。
手続きの流れ(1)リフォームに要する費用の見積もり リフォームに要する費用の見積書を取得してください。
(2)交付申請 ※令和6年12⽉6⽇締切 着工前に交付申請書類を提出し、交付決定を受けてください。 (交付決定前に行った工事費は補助対象となりません。) 【提出書類】 (2)対象事業の実施に要する経費の見積書の写し
(3)審査・交付決定 申請書類を審査し、交付決定を行います。
(4)リフォームの実施 交付決定後、リフォームを実施してください。 ※交付決定前に着手した経費は対象外となりますので、ご注意ください。
(5)変更申請 工事の内容や補助金額の変更等がある場合には、変更申請が必要となります。 ※変更が生じる場合には、担当者までご連絡・ご相談ください。
(6)実績報告※リフォームの実施後、速やかに提出をお願いします。 【提出書類】 (2)空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し (3)対象事業に要した経費の支払いを証明する書類の写し(領収書) (4)対象事業実施後の写真 (5)住民票の写し(空き家利用者に係るもの) (6)その他市長が必要と認める書類(必要に応じて添付)
(7)補助金額の確定 審査を行い、補助金の交付額の確定を行います。
(8)交付請求 【提出書類】 (2) 口座振替依頼書(ワード:29.5キロバイト)  (3)振込口座の通帳の写し
(9)補助金の交付
金利優遇措置本事業を活用した場合には、下記金融機関において提供されるローン商品の金利優遇措置を受けることができます。 【十八親和銀行】 ・地域活性化空き家ローン (問合せ先)ダイレクトコンサルティングプラザ 0120-34-3456
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