空き家バンク制度に登録した物件で売買契約や賃貸借契約が成立した場合、空き家所有者に対して、家財道具等の搬出、片付けに要する費用を助成します。
※片付け前に申請が必要。
(1戸につき1回限り)
対象者
空き家バンク制度を活用して、空き家利用希望者との間で、空き家に関する売買契約または賃貸借契約を締結する空き家登録者。
※上記にかかわらず、交付対象者および交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。
また、雲仙市税または住所地の市区町村税の滞納がある場合も、調査補助金の交付対象者としないものとする。
補助対象経費
空き家内に残存する家財道具等の処分および搬出に要する経費
※家屋外にあるものは補助対象外。
補助金の額
対象経費の全額とし、10万円を上限とする。
※補助金の交付は空き家1物件につき、1回限りとする。
手続きの流れ
(1)家財道具片付けに要する費用の見積もり
家財道具片付けに要する費用の見積もりを取得してください。
(2)交付申請
※賃貸借契約または売買契約が成立した場合で、片付け等実施前までに申請が必要です。
※市からの交付決定前に片付けに着手したものは補助対象になりませんのでご注意下さい。
※家屋外の荷物は対象外です。
※空き家を住所地として、生活の本拠とする場合が対象となります。(別荘や店舗などで利用する場合は対象外。)
【提出書類】
(1)
家財道具等片付け補助金交付申請書(様式第6号)(ワード:17.9キロバイト) 
(2)片付け等に要する費用の見積書の写し
(3)対象事業の実施前の写真
(4)
空き家活用促進奨励補助金の交付に係る調査承諾書(様式第4号)(ワード:16.1キロバイト) 
(5)住所地の市区町村税の滞納がない証明書(雲仙市外に居住の場合に限る。)
(3)審査・交付決定
申請書類を審査し、交付決定を行います。
(4)片付けの実施
交付決定後、片付けを実施してください。
※交付決定前に着手した経費は対象外となりますので、ご注意ください。
(5)実績報告
※片付けの実施後、速やかに提出をお願いします。
【提出書類】
(1)
家財道具片付け補助金実績報告書(様式第8号)(ワード:16.1キロバイト) 
(2)空き家に関する契約書の写し
(3)対象事業実施後の写真
(4)片付け等の代金の領収書の写し
(6)補助金の確定
審査を行い、補助金の交付額の確定を行います。
(7)交付請求
【提出書類】
(1)
家財道具片付け補助金請求書(ワード:16キロバイト) 
(2)
口座振替依頼書(ワード:29.5キロバイト) 
(3) 振込口座の通帳の写し
(8)補助金の交付
チラシ・様式
オンライン電子申請サービス
※オンライン電子申請サービスの利用も可能です。
利用を希望される場合は、必要な添付書類をご準備いただき、以下のリンクから申請ください。
〇家財道具片付け補助金に係る交付申請
(外部リンク)
〇家財道具片付け補助金に係る実績報告
(外部リンク)