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雲仙市農地情報バンクを開設します

最終更新日:
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◆こんなときは農地バンクをご検討ください

《農地を貸したい・売りたい方》
 ・耕作をしてくれる後継者がいなくて困っている
 ・高齢などによって農業のリタイアを考えている
 ・農地を所有しているが、自分で耕作・管理する時間がない
 ・農地を貸したい・売りたいが、その相手方となる受け手が見込めない

《農地を借りたい・買いたい方》
 ・就農希望で、農地情報を探している
 ・農業経営の規模を拡大したい



〜農地情報バンク手続きの流れについて〜
1.農地情報の登録
 農地の貸付または譲渡を希望する農地所有者は、「農地情報バンク登録申込書」を農業委員会事務局または各総合支所に提出してください。
 農業委員会は、申請内容を確認し、登録要件を満たす農地を農地バンクに登録します。

2.農地情報の公開
 農業委員会は、登録した農地情報を雲仙市ホームページや窓口で公開します。
 (申請書の名前・住所などの個人情報は非公開です。)

3.農地利用の申請
 農地利用希望者は、公開する農地情報から希望する農地を選び、「農地情報バンク借受(買受)申出書」を農業委員会に提出してください。

4.農地利用希望者の情報提供
 農業委員会は、申請要件を満たす農地利用希望者の情報を農地所有者に提供します。農地所有者は、農地利用希望者の条件等を確認いただき、交渉に了承される場合、農業委員会を通じて農地利用希望者に交渉希望の旨を連絡します。

5.当事者間で条件等を交渉
 農地所有者と農地利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、貸借または譲渡の条件等について協議してください。その際、必要な場合には農業委員または農地利用最適化推進委員にご相談ください。

6.契約成立
 農地の貸借または譲渡の交渉成立後に、農地の貸借または譲渡にかかる手続きを行ってください。



〜手続き方法〜
農地情報バンクに農地を登録する(農地を貸したい、売りたい方)

 農地情報バンクに農地の登録を希望する農地所有者(申請者)は、農業委員会に「農地情報バンク登録申込書」を提出してください。


 農地情報バンク登録申請書.docx(ワード:25.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます(Wordファイル:25.7KB)
 農地情報バンク登録申請書.pdf(PDF:111.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:114.5KB)


 《農地情報バンクの登録要件》
 対象となる農地は以下のすべてが該当していなければなりません。
 (1)雲仙市内の農地で農業委員会備え付けの農地基本台帳に登録されていること
 (2)農地法、農業経営基盤強化促進法等の賃借権、使用貸借権等が設定されていないこと
 (3)違反転用されている農地でないこと
 (4)境界がはっきりしていること
 (5)農地が荒廃していないこと


※農地情報バンクへの登録の留意事項
 1.すでに貸借や売買によって耕作者が決まっている農地は、改めて農地情報バンクに登録していただく必要はありません。
 2.農地情報バンクに登録した農地情報を変更、または抹消を希望する方は届出を農業委員会まで提出ください。
 3.農地利用希望者とのマッチングを進めるため、農地の現地調査や農地中間管理機構((公社)長崎県農業振興公社)へ情報提供を行う場合があります。
 4.農地情報バンクの登録農地は、農地利用希望者などに情報提供し、農地のあっせんを行いますが、耕作者が見つかることを約束するものではありません。
 5.申請者は原則農地所有者であることが必要です。農地所有者と申請者が異なる場合(相続人、共有名義等)、申請時には他の権利者の同意が必要となります。
 6.農地利用希望者が見つかるまでは、登録農地を農地所有者で農地として適切に管理しなければなりません。


 登録変更(抹消)届出書.docx(ワード:22.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます(Wordファイル:22.7KB)
 登録変更(抹消)届出書.pdf(PDF:57.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:58.6KB)


農地情報バンクの登録農地を利用する(農地を借りたい、買いたい方)

 農地情報バンクに登録された農地の利用を希望する方は、「農地情報バンク借受(買受)申出書」に必要な事項を記入し、農業委員会に提出してください。

 農地利用希望者が要件を満たす場合、当該希望農地の登録者へその旨を通知しますので、条件等の協議は農地利用希望者と農地所有者の当事者間で行ってください。(必要な場合には、農業委員または農地利用最適化推進委員にご相談ください。)

 農地情報バンク借受(買受)申出書.docx(ワード:24キロバイト) 別ウィンドウで開きます(Wordファイル:24.6KB)
 農地情報バンク借受(買受)申出書.pdf(PDF:107.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:109.7KB)


 《農地利用希望者の申請要件》
 農地利用希望者は次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
 (1)対象農地を耕作し、または耕作できる状態で維持・管理し、遊休農地の発生を防止し、地域の活性化に寄与できる者
 (2)対象農地を耕作し、または耕作できる状態で維持・管理し、地域住民と協調して農業を営むことのできる者
 (3)その他農業委員会が適当と認めた者


※農地利用希望者の申請の留意事項
1.申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が雲仙市農業委員会の定める下限面積以上で、今後農業を継続していく人が対象となります。
2.上記1の要件を満たさない場合でも、次のいずれかの事業の要件を満たす場合には権利設定または権利移転を行うことが可能です。
 (1)遊休農地対策事業
 (2)農地付き空き家対策事業
 詳細は、農地法第3条の下限面積を引き下げますのページをご覧ください。



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