| 高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金とは? | (1)目的 ひとり親家庭の親の就職を促進するため、資格取得に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、受講期間修了後に修了支援給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。
(2)支給要件 市内に居住するひとり親家庭の親で、次の要件のすべてに該当する人 ・20歳未満のお子さんを扶養していること。 ・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年 間に限り、引き続き対象者とする。) ・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。 ・経済的事情等により、就業または育児と修業を同時に行うことが困難であること。 ・過去に訓練促進給付金を受給していないこと。
(3)対象資格 看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・助産師・保健師 臨床検査技師・柔道整復師・はり師・きゅう師・言語聴覚師・歯科衛生士・調理師・歯科技工士 社会福祉士・栄養士・精神保健福祉士・管理栄養士・理容師・美容師・製菓衛生師 令和3年度より厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の対象講座等・一部の資格に限り6か月以上の訓練を必要とする民間資格等 例)デジタル分野の資格や講座(Webクリエイター、CAD、LPIC等)
(4)支給対象期間 修業期間中(上限3年。ただし、一部資格は上限4年。)
(5)支給額 ア 訓練促進給付金 市民税非課税世帯・・・月額100,000円(修学の最終1年間は、月額140,000円) 市民税課税世帯 ・・・月額 70,500円(修学の最終1年間は、月額110,500円)
イ 修了支援給付金 市民税非課税世帯・・・50,000円 市民税課税世帯 ・・・25,000円
支給を受けるには 子ども支援課 母子父子自立支援員へ事前相談が必要です。申請方法、必要書類については、相談の際にご説明します。 ※訓練促進給付金については、支給申請を受け付けた日の属する月以降の分からの支給となります。
※高等職業訓練促進給付金の対象となった場合は、高等職業訓練促進資金貸付(入学準備金・就職準備金)を申請することができます。詳しくは、長崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付について (外部リンク)をご覧ください。 |
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