特別児童扶養手当とは
精神または身体に重度または中度以上の障害状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
手当を受給できる人
精神または身体に重度または中度以上の障害状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を、監護・養育している父母などに支給されます。
※対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された特別児童扶養手当用の診断書をもとに、長崎県の審査医が判定します。
手当を受給できない人
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
○手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
○児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している場合
○児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合
手当額について
1級(重度障害児) 月額 55,350円(令和6年4月から)
2級(中度障害児) 月額 36,860円(令和6年4月から)
※支給額は改定される場合があります。 ※等級は診断書に基づいて決定されます。
手当の支給時期
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
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支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
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支給対象月 | 12月分から3月分まで | 4月分から7月分まで | 8月分から11月分まで |
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※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差止になったり、手当の支給が遅れる場合があります。
所得制限限度額表
受給者やその配偶者、扶養義務者(同居している受給者の父母、兄弟姉妹、子、祖父母など)の前年の所得が、一定額を超えている場合は支給されません。
扶養親族等の人数 | 受給者本人の所得制限 | 配偶者・扶養義務者の所得制限 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人 | 6,876,000円 | 7,601,000円 |
児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)
【1級】
- 次に掲げる視覚障害 イ 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ロ 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【2級】
- 次に掲げる視覚障害 イ 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ロ 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の全ての指を欠くもの
- 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるが、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの
必要な手続き
認定請求(新規申請)
特別児童扶養手当の認定請求(新規申請)時に、次の書類が必要です。
- 請求者(受給者)と対象児童の戸籍謄本(戸籍謄本は、発行日から1か月以内のもののみ有効です。)
- 診断書(障害の種別ごとに指定の様式があります。診断書は、作成日から2か月以内のもののみ有効です。)
- 請求者(受給者)名義の通帳
- 同居者全員のマイナンバーが分かるもの
- 特別児童扶養手当認定請求書・同一住所地の居住者等に係る申立書・児童の就学状況についての申立書(窓口で記入できます。)
【請求者(受給者)と対象児童が別居の場合】
- 別居監護申立書(民生・児童委員または学校長・寄宿舎の長の証明が必要です。)
- 別居している対象児童の住民票謄本(住民票を異動している場合のみ必要です。)
【請求者(受給者)が対象児童の両親以外である場合】
※1 次の手帳を所持している場合は診断書を省略することができます。(窓口でご相談ください。)
- 交付年月日から1年以内の身体障害者手帳(1〜3級、4級の一部、ただし内部障害は除く)
- 最終判定日から2年以内の療育手帳(判定が「A1]「A2」)
※2 上記の書類のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※3 請求者(受給者)は、原則、養育・監護している父母のうち所得が高い方です。
所得状況届
受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。
この届は、前年の所得状況と毎年8月1日現在の状況を確認し、8月分以降の手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には8月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
※2年間提出されていない場合には、受給資格を喪失することとなります。
有期再認定請求書
特別児童扶養手当の認定については、障害の種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。
有期期限のある対象児童の場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当は支給されません。また、正当な理由なく提出期限内に手続きをされない場合、再認定されても手続きした月の翌月からの支給となります。
※診断書は有期期限の2か月以内のもののみ有効です。 例:令和4年3月有期・・・診断書の日付は令和4年2月1日以降のもののみ有効
※診断書を省略できる場合があります。(上記の「認定請求(新規申請)」の※1をご確認ください。)
その他 手当受給中に必要な手続き
- 額改定届・請求・・・障害の程度が増進・軽減した時や、対象児童数に増減があったとき
- 資格喪失届 ・・・対象児童の施設入所や受給者の婚姻・離婚などで受給資格がなくなったとき
- 証書亡失届 ・・・特別児童扶養手当の証書を紛失したとき
- その他 ・・・氏名や住所、金融機関などが変わったとき、所得の高い扶養義務者と同居・別居したときなど
※これらの手続きが遅れると、手当支給の遅延や不支給、手当の返還などに繋がることがあります。ご注意ください。