子どもが病気や病気の回復期にあり、保育園や学校などに通えず、家庭でも保育できない期間等に子どもを預けることができます。
■■利用できる児童■■ ・市内に住所を有し、小学生以下であること。 ・病気またはその回復期にあり、入院の必要がないこと。 ・保護者が家庭で保育することができないこと。
※保育園等に入所していなくても、利用することができます。
■■病児保育実施事業所■■
【施設型】 病後児保育(回復期) ●くにみ子ども園 病後児保育センター 雲仙市国見町多比良甲1149-3 電話 0957-78-2286
●えとう病後児サポートルーム 雲仙市小浜町北本町21(恵燈保育園内) 電話 0957-61-1020
【訪問型】 病児・病後児保育(病気及び回復期) ●長崎県看護協会 病児・病後児保育サポートセンター 諫早市永昌町23-6 電話 0957-25-0807
| | ※施設型とは‥専用の保育スペースで、子どもを保育します。 訪問型とは‥保育者が、家庭を訪問して保育します。保育者は、看護師などの資格を持ち、病児・病後児保育に関して一定の研修を受けています。
■■利用の手順■■ (1)利用登録申請・・・・・事業を利用するためには、事前に利用登録が必要です。登録申請書に必要事項を記入し、市役所(各総合支所)の窓口へ提出してください。 (2)医療機関の受診・・・事業を利用するときは、医療機関が記入した連絡票が必要です。必ず受診して、入院の必要がないことの医師の診断を受けてください。 (3)利用申込み・・・・・・・利用の前日までに希望事業所に電話などで連絡し、保育が可能かどうか確認してください。 (4)保育当日・・・・・・・・・利用しようとするときは、利用申込書と医療機関が記入した連絡票を事業所に提出してください。
※保育時間は午前8時から午後6時までです。 ※登録申請書、連絡票、利用申込書は市役所(各総合支所)窓口に備え付けてあるほか、下記よりダウンロードすることができます。
|