子ども福祉医療費について、令和5年4月1日診療分から対象者を高校生世代まで拡大し、令和5年10月1日診療分から小・中学生の助成方法が現物給付も可能となりました。
福祉医療費制度とは、支給対象者の保険診療にかかる支払額から、自己負担額等(高額療養費、付加給付等含む)を差し引いた一部を、市が助成します。この助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
支給対象者等
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※「ひとり親家庭」には、配偶者からの暴力(DV)により裁判所からの保護命令を受けられた家庭が含まれます。 ※「子ども」には、ひとり親家庭の子、障害者医療の児童も含まれます。
(※1)現物給付とは:医療機関での受診時に「受給者証」を提示することで、支払いが福祉医療費の自己負担額で済む助成方法。支払後の手続きは不要。
(※2)償還払いとは:医療機関で一旦全額を支払い、後日領収書を添えて市へ申請することで福祉医療費の自己負担額を除いた額を給付する方法。
◎認定申請に必要なもの ●乳幼児・子ども (1)お子さまの健康保険証 (2)受給者(保護者)名義の通帳 ※子どもと同居していない場合、「別居監護申立書」が必要 ●ひとり親家庭・寡婦 (1)健康保険証(ひとり親家庭の場合は親と子の分) (2)児童扶養手当証書(児童扶養手当の受給者のみ) (3)受給者名義の通帳 (4)在学証明書または学生証の写し(18歳以上20歳未満の子で高校生など)
◎現物給付の対象地域 乳幼児…長崎県内の医療機関(一部除く) 小・中学生…雲仙市、長崎市、島原市、諫早市、大村市、西海市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町の医療機関 ※上記対象地域以外の受診分、接骨院や鍼灸院(柔整)の受診分は償還払いとなります。
◎償還払いによる支給申請の方法 受給者証の交付を受けた人は、支給申請書に必要事項を記入し、医療機関の領収書を添付し、受診日の翌月以降に申請してください。 ※乳幼児、小・中学生の、保険診療分については、医療機関の窓口で公費負担者番号が記載された受給者証を提示すると、福祉医療費の自己負担額までのお支払いで受診ができます。 ただし、長崎県外の医療機関での受診など、現物給付による受診ができない場合は、支給申請書での申請をお願いします。
◎申請窓口 ・福祉事務所 子ども支援課(千々石) ・市役所 総合窓口課(吾妻) ・各総合支所 地域振興課
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