子ども福祉医療費について、令和7年1月診療分から高校生世代の助成方法が現物給付に変わります。
福祉医療費制度とは、支給対象者の保険診療にかかる支払額から、自己負担額等(高額療養費、付加給付等含む)を差し引いた一部を、市が助成する制度です。この助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
高校生世代の福祉医療費助成方法変更について(令和7年1月診療分から) 令和7年1月1日診療分から乳幼児・小・中学生に加え、現物給付(※1)の対象を高校生世代(18歳になった最初の年度末)まで拡充することとなりました。 ●申請について 既に受給資格がある人は、申請不要です。令和6年12月中に新しい受給資格証(黄色)を住所地へ送付いたしますので、令和7年1月以降は届いた受給者証を医療機関へご提示ください。なお、1月からはこれまでの青色の受給者証は使用できませんので、新しい受給者証がお手元に届き次第、従来の受給者証は破棄してください。 受給資格がない人は、新規申請が必要です。「認定申請に必要なもの」を持ってお近くの窓口で申請または認定・更新申請書を添えて郵送で申請してください。
(※1)現物給付とは:医療機関での受診時に「受給者証」を提示することで、支払いが福祉医療費の自己負担額で済む助成方法。支払後の手続きは不要。
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