児童手当について
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として、児童を養育している人に支給されるものです。
児童手当制度の一部変更(令和4年6月~)について
改正1:現況届の提出は原則不要
下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な人)
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
(2)支給要件児童の戸籍がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている人
(4)その他、本市から提出の案内があった人
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
改正2:所得上限限度額の創設
児童を養育している人の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、本則給付額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※令和5年度の所得が(2)を下回った人については、令和5年6月以降の手当を受けるために、認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。該当の方は子ども支援課までご連絡ください。
制度概要について
支給対象児童
国内に居住している中学生卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
支給額
「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、
3番目以降の児童をいいます。
支給月
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回で前月分までの4か月分を支給します。
(受給者が公務員の場合は、勤務先での手続き・支給となります。勤務先にご確認ください。)
手続きについて
認定請求
出生や、他の市区町村から転入等をしたときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先にご確認ください。)。
児童手当の支給は、原則として申請した月の翌月分からです。手続きは、受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に行うようお願いします。
ただし、出生日や前住所の転出予定日等が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から起算して15日以内であれば、申請した月分から支給します。
請求者は、父母などのうち、生計を維持する程度の高い人となります。
額改定届
出生等で児童が増えた場合は、「額改定届」の提出が必要です。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。手続きは、受給資格が発生した日(児童の出生日等)の翌日から15日以内に行うようお願いします。
ただし、出生日や前住所の転出予定日等が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から起算して15日以内であれば、申請した月分から支給します。
消滅届
離婚・死亡支給対象児童がいなくなった場合、または受給者が死亡の場合などには、児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。また、受給者が市外へ転出する場合においても、受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
変更届
次の変更があった人は「変更届」の提出が必要です。変更が生じたら速やかに届け出てください。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
(2)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(3)受給者の加入する年金が変わったとき
別居監護申立書
申請者(受給予定者)が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。また、手続きの際に、マイナンバーがわかるものが必要です。
手続きに必要なもの
(1)請求者名義の振込先口座がわかるもの
(2)請求者の保険証
(3)マイナンバーがわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の人)
(4)その他(世帯状況等に応じて、上記以外の書類も提出が必要となる場合があります。)
申請窓口
・福祉事務所 子ども支援課(千々石)
・市役所 総合窓口課(吾妻)
・各総合支所 地域振興課