固定資産税 共通 ●固定資産の所有者が亡くなられた場合 ⇒「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
市内の固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、納税や書類の受け取り等される方を届出していただく必要があります。また相続人が複数いらっしゃる場合は、その中から代表者を選んでいただき、申告していただきます。(相続人代表者及び現所有者代表者)
土地、登記済家屋の名義変更(相続登記)は法務局にて別途手続きが必要になります。(この届出で登記簿上の名義が変わるものではありません)
相続人代表者、現所有者代表者を変更される場合も「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の申告が必要となります。
●納税管理人を定める場合 ⇒「納税管理人申告書」の提出が必要です。
この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書等を納税管理人の方へ送付いたします。
●送付先を変更する場合 ⇒「送付先変更届」の提出が必要です。
家屋 ●住宅を新築や増築した場合、または家屋の用途を変更した場合 ⇒税務課 固定資産税班 へ連絡をお願いします。 (但し、法務局で登記した場合は除きます。)
●未登記家屋の所有者が変更になった場合 ⇒「未登記家屋所有者異動申告書」の提出が必要です。
●家屋を取り壊した場合 ⇒「家屋滅失届」の提出が必要です。
土地 ●土地の地目を変更した場合 ⇒税務課 固定資産税班 へ連絡をお願いします。 (但し、法務局で登記した場合は除きます。)
●住宅用地以外の土地に、住宅を新築した場合 ⇒「住宅用地申告書」の提出が必要です。 (家屋調査の時に配布・記入していただきます。)
償却資産 ●償却資産の申告をする場合 ⇒1月1日(賦課期日)現在、市内に事業用資産を所有される方は、償却資産の申告をしていただくことになっています。 詳しくは、税務課 固定資産税班 にお問い合わせください。
その他●固定資産税の減免措置を受ける場合 ⇒生活保護法により生活扶助を受けている方が固定資産を所有する場合や、お持ちの資産が災害や天災により被害を受けた場合など、減免の内容に応じて申請により固定資産税が減免される場合があります。 また、減免の内容により土地と家屋で減免の扱いが異なる場合があります。 詳しくは、税務課 固定資産税班 にお問い合わせください。
●固定資産税の価格(評価額)や税額などに不服がある場合 ⇒固定資産税の課税標準の基礎となる固定資産の価格に対して不服がある場合においては、雲仙市固定資産評価審査委員会に審査請求をすることができます。審査請求期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受けた日後3月までの期間となります。また、価格以外の事項については、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、雲仙市長に対して審査請求をすることができます。
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