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離婚時はお子さんの養育費・面会交流についてきちんと話し合いましょう
夫婦が離婚するときに子どものために話し合っておくこととして、養育費や面会交流の内容や取り決めについて参考にされてください。
親権について
・親権者は子どもの利益を最優先に考え、守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。離婚前によく話し合っておくことが大切です。
共同親権について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)、いわゆる共同親権制度を導入する法案が国会で可決されました。(同月24日公布)。令和8年5月までに施行される予定です。 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
- 民法改正の主なポイント -
1.親子の責務に関するルールの明確化 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育費する義務を負うことなどが明確化されました。
【こどもの人格の尊重】
父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務があります。 こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】 父母は、子どもを扶養する責務があります。 この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】 父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重しなければなりません。 ※次のような行為は、この義務に違反する場合があり、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。 - ・父母の一方から他方への暴行など
- ・他方の親が、同居親による監護に不当に干渉すること
- ・理由なくこどもを転居させること
- ・取り決めされた親子交流の実施を理由なく拒むこと など
【こどもの利益のための親権行使】 親権はこどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し 今回の改正により、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母の一方のみを親権者(単独親権)とすることも、父母双方を親権者(共同親権)と定めることもできるようになりました。 【父母双方が親権を持つ共同親権の場合】 日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。 また、暴力等や虐待から逃れるために避難(転居を含む)すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、こどもの利益のため急迫の事情があるときも、父母の一方が単独で親権を行うことができます。 【親権者の変更】 離婚後の親権者については、こどもの利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。 【合意の実効性の向上】 養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。 【法定養育費】 離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。 ※法定養育費の額は、今後定められる予定です。 【裁判手続きの利便性向上】 今回の改正で、家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。 また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、(1)財産の開示、(2)給与情報の提供、(3)判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。 養育費とは(法務省ホームページ) (外部リンク)
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し 親子交流の試行的実施や父母以外の親族との交流に関するルールなどが設けられています。 【親子交流の試行的実施】 家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。その調査や調整にあたって、家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。 【婚姻中別居の場合の親子交流】 こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。 【父母以外の親族とこどもの交流】 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。 親子交流(面会交流)とは(法務省ホームページ) (外部リンク) |