配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待、これらの準ずる行為の被害者を保護するため、警察署等に被害について相談している方を対象に、支援措置の申し出を受け付けています。
この制度によって、相手方から支援対象者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付請求があった際には、交付を制限しますので、相手方に現住所を知られることを防止することができます。
申し出できる人
雲仙市に住民登録があり、次のいずれかの状態に該当すると認められ、公的相談機関(警察署等)へ被害の相談をしている人
- ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受けるおそれがある人
- ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
- 児童虐待を受けた被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがある、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
- その他、上記1〜3に準ずる行為を受けるおそれがある人
手続きの流れ
- 申出人が公的相談機関(警察署等)へ相談
裁判所等から保護命令、接近禁止命令等の書類を交付されている方は、相談の必要がありませんので、交付された書類をお持ちください。 - 申出人が市役所へ相談
本人確認書類(運転免許証等)のコピーを取らせていただきます。
住民票等の請求の際には、コピーした本人確認書類と照合させていただきますので、申し出の際の本人確認書類をご持参ください。 - 市役所が相談機関へ必要性の確認。
- 市役所が支援可否について、申出人に文書で通知
- 市役所が本籍地や前住所地等へ支援措置開始を通知
支援措置の期間
支援期間は支援を開始した日から1年間です。
- 支援を継続して希望する場合は継続の申し出が必要で、有効期間終了の1カ月前から継続の手続きができます。
- 支援期間内に支援措置を終了する場合は、市役所で手続きが必要です。
申し出に必要なもの
- 支援措置申出書
- 本人が手続きされる場合、申出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※代理人が来庁する場合は事前に市役所総合窓口課までご連絡ください。
注意事項
- 住所をこれから異動する予定の方は、事前に市役所までご連絡ください。
- 転居・婚姻・離婚・支援対象者の追加等、現在の支援措置内容に変更が生じた場合は、市役所にて手続きが必要です。
- 官公署からの公用請求や、債権者からの正当な理由による交付請求の場合は、拒否することはできません。
- マイナンバーカードの機能が一部制限されます。
- この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて相談機関へご相談ください。
様式