国保の給付について
高額療養費 医療費が高額となり、1カ月(暦月)の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。 また、あらかじめ「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し医療機関に提示することで、支払う一部負担金が下記自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代も減額されます。 ただし、70歳以上の人で区分が「一般」または「現役並みⅢ」の人は、医療機関から限度額以上の請求はないため認定証は不要です。 なお、申請した月の初日から対象となりますので、早めの申請をお願いします。 また、有効期限は毎年7月31日までとなりますので、8月以降も必要な人は、更新をお願いします。 ※国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
〇 マイナ保険証を利用すれば、上記のような事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 〇 70歳未満の人の限度額は下図のとおりです。
| 区分 | 所得要件 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) | 年間上限 ※1 |
|---|
| ア | 旧ただし書き所得 901万円超 | 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | | イ | 旧ただし書き所得 600万円超 901万円以下 | 179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | | ウ | 旧ただし書き所得 210万円超 600万円以下 | 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | | エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 ※2 | | オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から43万円を引いた額です。 70歳未満の人については、病院別、入院・外来別、医科・歯科別の自己負担額が21,000円以上あった場合のみ合算できます。調剤 薬局での負担は、処方した病院の外来分として21,000円あれば合算できます。 ※1 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。 ※2 一部所得に応じて、41万円となる場合があります。
〇 70歳以上の人の限度額は下図のとおりです。 | 負担割合 | 区分
| 要件 | 自己負担限度額(月額) ※【 】は4回目以降の限度額 | 年間上限 ※1 |
|---|
| 3割 | 現役並みⅢ | 課税所得
690万円以上 | 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 【140,100円】 | 168万円 | | 3割 | 現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 690万円未満 | 179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 【93,000円】 | 111万円 | | 3割 | 現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 380万円未満 | 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 【44,400円】 | 53万円 | | 2割 | 一般 | 現役並み・低所得以外 | 『外来(個人単位)』 22,000円 ≪年間上限額 216,000円≫
『外来+入院(世帯単位)』 61,500円 【44,400円】 | 53万円 ※3 | | 2割 | Ⅱ (低所得Ⅱ) | 住民税非課税世帯で 低所得Ⅰ以外 | 『外来(個人単位)』 11,000円 ≪年間上限額 96,000円≫
『外来+入院(世帯単位)』 25,700円 【24,600円】 | 29万円 | | 2割 | Ⅰ (低所得Ⅰ) | 住民税非課税世帯 で一定の所得以下 | 『外来(個人単位)』 8,000円
『外来+入院(世帯単位)』 15,700円 | 18万円 |
自己負担限度額の区分や70歳以上の人の医療機関等での負担割合は、前年の所得に基づき、毎年8月に見直されます。また、世帯にいる被保険者の異動等により年の途中で変わる場合があります。
※3 一部所得に応じて、41万円となる場合があります。
入院時食事療養費 入院中の食事代については、住民税が非課税の世帯は申請によって減額される場合があります。 次のような場合にはいったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、審査で決定した額の保険給付分が後で支給されます。 - 不慮の事故などで国保を扱っていない病院にかかったり、旅先で急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用
- コルセットなどの補装具代
- 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
出産育児一時金 国民健康保険に加入している人が出産したときは、488,000円を支給します。 ただし、産科医療補償制度加入医療機関などで出産したときは、500,000円を支給します。 葬祭費 国民健康保険に加入している人(被保険者)が死亡したときは、葬儀を執り行った人に対し、2万円を支給します。 また、市内の火葬場で使用料を支払った場合は、使用料を加算し支給します。 移送費 重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
|