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後期高齢者医療制度

最終更新日:

概要

 75歳以上(一定の障がいがあり、認定を受けた65歳以上の人も含む。)の人は、それまでの国保や会社の健康保険などから、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 この制度は、高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度として、平成20年4月から実施されました。

 制度の運営は、県内の全市町で組織する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います。

対象者(被保険者)

○長崎県後期高齢者医療広域連合の区域内(雲仙市内)に住所を有する75歳以上の人

○長崎県後期高齢者医療広域連合の区域内(雲仙市内)に住所を有する65歳以上75歳未満の人で、広域連合から一定の障がいの状態にある旨の認定を受けた人

※上記の人は、それまで加入していた医療制度(国保、健康保険、共済など)から外れ、後期高齢者医療制度へ加入することとなります。なお、会社などの健康保険の被扶養者も後期高齢者医療制度の被保険者となります。

加入手続き

 加入手続きは必要ありません(75歳の誕生日当日から自動的に加入となります)。ただし、障がい認定を受け、後期高齢者医療制度に加入する場合は、手続きが必要です。

 また、障がい認定を受けて加入した人は、認定の取り下げ申請をすることにより、後期高齢者医療制度からの脱退ができます(この場合、ほかの医療制度へ加入することになります)。

病院等の医療機関にかかる場合

 医療機関の窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示してください。なお、被保険者証には負担割合に応じて、「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。診察等を受けた場合は、医療機関の窓口に自己負担分をお支払いください。

主な給付の内容

○療養の給付費(入院、外来の治療費など)

○訪問看護療養費(訪問看護を受けた時)

○療養費(医師が必要と認めた装具の購入費など)

○移送費(緊急の入院や転院の移送費用)

○葬祭費(葬祭を行った喪主への葬祭費)

○入院時生活療養費(療養病床入院時の食費、居住費)

○高額介護合算療養費(医療と介護の自己負担の合計額が限度額を超えた際の給付費)


後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
 負担割合区分
要件
後期高齢者医療制度+
介護保険の自己負担限度額(年額)
 3割 現役並みⅢ 課税標準額
690万円以上
212万円
 3割 現役並みⅡ 課税標準額
380万円以上
 141万円
 3割 現役並みⅠ 課税標準額
145万円以上
 67万円
2割
一般Ⅱ課税標準額28万円以上145万円未満かつ
年金収入+その他の合計所得金額200万円以上
(被保険者複数世帯:合計して320万円以上)
 56万円
 1割 一般Ⅰ下記以外の方
56万円
 1割 低所得Ⅱ世帯全員が
住民税非課税
 31万円
 1割低所得Ⅰ 世帯全員が
住民税非課税かつ世帯全員の所得が0円※
 19万円
※ (1)年金収入のみの方は、年金収入が80万円以下の方
  (2)年金と他の収入がある方は、(年金収入-80万円)+(年金以外の収入-必要経費)=0円
   年金収入が80万円未満の時は、0円として計算します。

○入院時食事療養費

 平成30年4月から、現役並み所得者と一般課税所得者の入院時の食事代の自己負担額が1食あたり360円から460円に変わります。
 なお、低所得Ⅱ・Ⅰ区分の方は、変更ありませんが、下記食事代の適用を受けるためには、医療機関へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な方は市の窓口で申請してください。


食事代の自己負担額(1食あたり)
 後期高齢者医療保険者 【平成30年4月〜】
 下記(低所得Ⅱ・Ⅰ)以外の者 460円
 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 90日までの入院  :210円
90日を越える入院:160円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯)
 100円



○高額療養費(1か月に支払った自己負担が限度額を超えた際の給付費)

 世帯状況により月ごとの医療費の自己負担限度額が下記のとおり定められています。
 低所得Ⅱ、低所得Ⅰ及び現役並みⅡ、現役並みⅠの方が医療機関窓口でのお支払い金額を自己負担限度額までとする場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の提示が必要となります。必要な方は市の窓口で申請してください。


医療費の自己負担限度額
 負担割合 区分要件
自己負担限度額(月額)
 3割 現役並みⅢ 課税標準額
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注1)多数回140,100円
 3割 現役並みⅡ 課税標準額
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注1)多数回93,000円
 3割 現役並みⅠ 課税標準額
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注1)多数回44,400円
2割 一般Ⅱ課税標準額28万円以上145万円未満かつ
年金収入+その他の合計所得金額200万円以上
(被保険者複数世帯:合計して320万円以上)
外来(個人ごと)
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)
×10%の低い方を適用(注2)
年間上限額144,000円

外来+入院(世帯ごと)
57,600円
(注1)多数回44,400円
 1割 一般Ⅰ下記以外の方
外来(個人ごと)
18,000円
年間上限額144,000円

外来+入院(世帯ごと)
57,600円
(注1)多数回44,400円
 1割 低所得Ⅱ世帯全員が
住民税非課税
外来(個人ごと)
8,000円

外来+入院(世帯ごと)
24,600円
 1割 低所得Ⅰ世帯全員が
住民税非課税かつ世帯全員の所得が0円
外来(個人ごと)
8,000円

外来+入院(世帯ごと)
15,000円
(注1)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注2)配慮措置※に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。
※窓口負担割合が2割となる方には負担増を抑える「配慮措置」があります。
・令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しされます。
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