概要
75歳以上(一定の障がいがあり、認定を受けた65歳以上の人も含む。)の人は、それまでの国保や会社の健康保険などから、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
この制度は、高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度として、平成20年4月から実施されました。
制度の運営は、県内の全市町で組織する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います。
対象者(被保険者)
○長崎県後期高齢者医療広域連合の区域内(雲仙市内)に住所を有する75歳以上の人
○長崎県後期高齢者医療広域連合の区域内(雲仙市内)に住所を有する65歳以上75歳未満の人で、広域連合から一定の障がいの状態にある旨の認定を受けた人
※上記の人は、それまで加入していた医療制度(国保、健康保険、共済など)から外れ、後期高齢者医療制度へ加入することとなります。なお、会社などの健康保険の被扶養者も後期高齢者医療制度の被保険者となります。
加入手続き
加入手続きは必要ありません(75歳の誕生日当日から自動的に加入となります)。ただし、障がい認定を受け、後期高齢者医療制度に加入する場合は、手続きが必要です。
また、障がい認定を受けて加入した人は、認定の取り下げ申請をすることにより、後期高齢者医療制度からの脱退ができます(この場合、ほかの医療制度へ加入することになります)。
病院等の医療機関にかかる場合
医療機関の窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示してください。なお、被保険者証には負担割合に応じて、「1割」または「3割」が記載されています。診察等を受けた場合は、医療機関の窓口に自己負担分をお支払いください。
主な給付の内容