- 購入等に要する費用の原則1割が利用者負担となります。
 ただし、下記のとおり、世帯(※)の所得区分に応じた負担上限月額が設定されます。
 【負担上限月額】|  対象者 |  生活保護世帯 |  市民税非課税世帯 |  市民税課税世帯 |  市民税所得割が 46万円以上の世帯  | 
|---|
 |  18歳以上 |  0円 |  0円 |  37,200円 |  支給対象外 |  |  18歳未満 |  0円 |  0円 |  37,200円 |  37,200円 |   ※)世帯は、18歳以上は「本人とその配偶者」、18歳未満は「世帯員全員」 
 - 支給要件を満たす補装具であっても、使用者本人が希望するデザイン、素材等により補装具の基準額を超える場合は、基準額との差額を本人が負担することとなります。
 
  
 他の制度での給付等が優先される場合疾病の治療過程において用いられるもので、疾患により障がいの固定が認められない場合や、治療や訓練課程にある場合は、各医療保険制度による装具購入が優先されます。 
 
 要介護状態または要支援状態に該当する身体障害者が、介護保険制度の福祉用具と共通する補装具(※)を希望する場合は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。 ※)共通する補装具 …… 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖
 
  また、65歳以上の人で、上記の補装具の購入を希望される場合は、要介護申請をしていただき、非該当であることを確認したうえで、補装具費支給申請をしていただきます。 
 
 労働災害が原因で障がい者となり、労災保険法での補償対象の人は、その制度からの補装具費の支給が優先されます。関係する労働基準監督署または労働局にお問い合わせください。 
 
 - その他
  上記のほかにも、障害者総合支援法以外の関係各法・保険(生活保護法、戦傷病者特別援護法、自賠責保険)等が適用される場合は、それらが優先され、障害者総合支援法での補装具費支給は対象外となりますので、ご注意ください。 
 
 
 支給申請
 下記の書類をご用意のうえ、申請手続をしてください。
  ※支給決定前に、補装具の発注(契約)や購入・修理をされた場合は、対象外となります。 
 1.補装具費(購入・修理)支給申請書
  ※対象者が18歳未満の場合は、保護者が申請者となります。 ※申請書は下記からダウンロードください。 
 
 
 
 2.身体障害者手帳の写し(または特定疾患医療受給者証の写し) ※難病患者の人は特定疾患医療受給者証写または診断書等難病患者であることが分かる書類 (身体障害者手帳を取得されている人は身体障害者手帳での申請となります。)
  
 3.補装具費支給意見書、処方箋
  ※所定の様式があり、身体障害者福祉法による指定医師が作成する必要があります。 ※修理や購入する種目によっては、意見書、処方箋が必要ない場合があります。 ※様式は下記リンクをご参照ください。 
 
 
 4.見積書
  ※雲仙市補装具業者として登録している業者が作成したものに限ります。  (登録していない業者の見積書では受付できません) ※雲仙市登録業者については下記をご参照ください。 
 
  5.マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)の写し ※市外に住所がある人で、上記写しを提出いただけない場合は、別途市民税課税証明書が必要になります。
 
 
 その他- 支給決定前に補装具の発注(契約)や購入・修理をされた場合は対象外となります。
 
 - 手帳記載の障がい内容により、支給対象となる補装具が異なります。
 
 - 補装具種目によっては、雲仙市の判定ではなく、長崎こども・女性・障害者支援センターへ来所しての判定、または文書での判定が必要な場合もあり、支給決定に1カ月以上かかることもありますのでご了承ください。
 
 - 原則、身体障害者手帳を取得されている人が対象となりますので、申請前に身体障害者手帳が取得できるかの確認をお願いします。申請については下記をご参照ください。
 
 - 18歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚障がいのある人は下記をご参照ください。
 
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