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補装具費支給

最終更新日:

身体障害者手帳を所持している人、または難病等の人に対して、身体上の障がいを補って、日常生活や社会生活をしやすくするための補装具費を支給します。

対象者

次のいずれかに該当する人
  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 障がい者の範囲に含まれる難病等の対象疾患により日常生活において一定程度の制限を受ける人
 ※ただし、対象者が18歳以上の人で、対象者本人またはその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります。

支給対象

支給対象となる個数は、原則として1種目につき1個です。ただし、職業または教育上、特に必要と認められた場合、2個支給できる場合があります。

利用者負担

  • 購入等に要する費用の原則1割が利用者負担となります。
    ただし、下記のとおり、世帯(※)の所得区分に応じた負担上限月額が設定されます。
    【負担上限月額】
     対象者 生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
     市民税所得割が
    46万円以上の世帯
     18歳以上 0円 0円 37,200円 支給対象外
     18歳未満 0円 0円 37,200円 37,200円
    ※)世帯は、18歳以上は「本人とその配偶者」、18歳未満は「世帯員全員」
  • 支給要件を満たす補装具であっても、使用者本人が希望するデザイン、素材等により補装具の基準額を超える場合は、基準額との差額を本人が負担することとなります。

他の制度での給付等が優先される場合

  • 医療用(治療用)装具や訓練用仮義肢の購入
疾病の治療過程において用いられるもので、疾患により障がいの固定が認められない場合や、治療や訓練課程にある場合は、各医療保険制度による装具購入が優先されます。

  • 介護保険法での福祉用具貸与
要介護状態または要支援状態に該当する身体障害者が、介護保険制度の福祉用具と共通する補装具(※)を希望する場合は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。
※)共通する補装具 …… 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖

また、65歳以上の人で、上記の補装具の購入を希望される場合は、要介護申請をしていただき、非該当であることを確認したうえで、補装具費支給申請をしていただきます。

  • 労災保険制度での補装具
労働災害が原因で障がい者となり、労災保険法での補償対象の人は、その制度からの補装具費の支給が優先されます。関係する労働基準監督署または労働局にお問い合わせください。

  • その他

    上記のほかにも、障害者総合支援法以外の関係各法・保険(生活保護法、戦傷病者特別援護法、自賠責保険)等が適用される場合は、それらが優先され、障害者総合支援法での補装具費支給は対象外となりますので、ご注意ください。

支給申請

下記の書類をご用意のうえ、申請手続をしてください。
※支給決定前に、補装具の発注(契約)や購入・修理をされた場合は、対象外となります。

1.補装具費(購入・修理)支給申請書
※対象者が18歳未満の場合は、保護者が申請者となります。
※申請書は下記からダウンロードください。


2.身体障害者手帳の写し(または特定疾患医療受給者証の写し)
※難病患者の人は特定疾患医療受給者証写または診断書等難病患者であることが分かる書類
(身体障害者手帳を取得されている人は身体障害者手帳での申請となります。)

3.補装具費支給意見書、処方箋
※所定の様式があり、身体障害者福祉法による指定医師が作成する必要があります。
※修理や購入する種目によっては、意見書、処方箋が必要ない場合があります。
※様式は下記リンクをご参照ください。


4.見積書
※雲仙市補装具業者として登録している業者が作成したものに限ります。
 (登録していない業者の見積書では受付できません)
※雲仙市登録業者については下記をご参照ください。


5.マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)の写し
※市外に住所がある人で、上記写しを提出いただけない場合は、別途市民税課税証明書が必要になります。


その他

  • 支給決定前に補装具の発注(契約)や購入・修理をされた場合は対象外となります。
  • 手帳記載の障がい内容により、支給対象となる補装具が異なります。
  • 補装具種目によっては、雲仙市の判定ではなく、長崎こども・女性・障害者支援センターへ来所しての判定、または文書での判定が必要な場合もあり、支給決定に1カ月以上かかることもありますのでご了承ください。
  • 原則、身体障害者手帳を取得されている人が対象となりますので、申請前に身体障害者手帳が取得できるかの確認をお願いします。申請については下記をご参照ください。
  • 18歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚障がいのある人は下記をご参照ください。

【事業者向け】雲仙市補装具業者の登録

 障害者総合支援法の規定に基づく補装具費の支給に係る補装具の販売または修理を行う事業者は「雲仙市補装具業者」として登録が必要となります。
 登録を受けようとする場合は、「雲仙市補装具業者登録申請書」および各書類をご準備のうえ、申請してください。

3.種目別調書(義肢、車椅子、電動車椅子、補聴器を取扱う場合に限る)
4.登記事項証明書(個人事業者の場合は、住民票抄本)
5.定款(法人の場合のみ)


 また、既に登録されている事業者において、下記の場合は、各届出書を提出してください。

≪登録した情報(代表者や住所等)の変更がある場合≫
1.雲仙市補装具業者登録変更届出書
2.変更内容がわかる書類(登記事項証明書等)

≪登録した事業を廃止・休止・再開しようとする場合≫
1.雲仙市補装具業者事業廃止(再開・休止)届出書

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