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過疎地域における固定資産税の課税免除について

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 雲仙市では「雲仙市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の事業の用に供する設備を取得等した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

≪取得等とは?≫

取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

●対象地域

・雲仙市全域

●対象となる事業

・製造業

・旅館業(下宿業除く)

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

●主な要件

・青色申告をしている個人または法人

・租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備

・令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等した設備

※業種による適用要件の詳細は下表のとおりです
 対象業種 / 資本金規模 0万円〜 1000万円〜 5000万円〜 1億円〜
 製造業・旅館業 500万円 500万円 1000万円(新増設のみ) 2000万円(新増設のみ)
 農林水産物等販売業 500万円 500万円 500万円(新増設のみ)
 500万円(新増設のみ)
 情報サービス業等 500万円 500万円 500万円(新増設のみ) 500万円(新増設のみ)


●課税免除の対象資産

・家屋…建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

・償却資産…機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの

・土地…直接事業の用に供する部分のみ

※取得日の翌日から起算して1年以内に対象家屋が着工された場合に限る

●課税免除を行う期間

・新たに固定資産税を課すべきこととなる年度以降3箇年度分

●申請期限

・毎年1月31日

●提出書類

(1)課税免除申請書(様式1号・別表)

(2)事業所全体の平面見取図及び課税免除の対象となる建物の平面図(床面積記載のもの)

・課税免除の対象となる資産の配置場所や床面積(各階、各部屋、延べ床面積)が確認できる図面

(3)事業計画書、事業の用に供した日、取得価額を確認できる書類

・建物…請負契約書、売買契約書、領収証等、登記簿等の写し

・償却資産…売買契約書、領収証等

・土地…請負契約書、土地売買契約書、引渡書、登記簿等の写し

(4)登記簿謄本(全部事項証明)の写し

(5)その他参考となる書類

※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください




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