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農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定および所有権移転制度の終了(R7.3.31)について

最終更新日:

 令和4年5月の法改正により、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用権設定)と農地の売買(所有権移転)の制度は、令和7年3月31日で終了となります。
 よって、この基盤強化法による農地の貸借(更新含む)と売買の手続きともに、雲仙市においては令和7年2月14日までの受付となりますので、ご注意ください。(令和7年3月5日総会上程分)〔以後は受付不可〕
 また、令和7年3月5日総会までに許可を受けた基盤強化法による農地の貸し借りは、令和7年4月以降も有効ですが、その賃借期間が終了する時、この基盤強化法による利用権設定での再更新はできません。
 令和7年4月1日以降の農地の貸借と売買については、「農地法」での申請または「農地中間管理機構」を通じた申請になります。 

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