精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを長崎県が認定して、交付されます。
手帳を所持することで、障害の証明となるほか、様々な福祉サービス・税金の減免などが受けられるようになります。
また、民間企業の各種割引等のサービス対象にもなる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の交付について
1)交付対象者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる人は、精神障がいのため長期(通院:初診日から6カ月以上)にわたり、日常生活や社会生活への障がいがある人で、県知事の認定を受けた人です。
病名では、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、認知症、その他の精神疾患等が対象ですが、知的障がい(精神遅滞)は含まれません。
(知的障がいは「療育手帳」になります。)
2)障害等級
等級は1級・2級・3級があります。
その障害の程度により等級を認定されます。
3)手帳取得の申請に必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳交付申請書
(2)主治医の診断書
(※最新の障害年金(種類:精神障害)の証書の写し、または年金振込通知書等があれば診断書は省略できる場合があります。この場合、日本年金機構へ照会をするための同意書も提出が必要です。)
(3)顔写真1枚(たて4cmxよこ3cm)
※家庭用プリンター印刷写真は不可
(4)マイナンバー制度関係(個人番号カードまたは個人番号通知カード)
(5)申請者の身元確認ができるもの(個人番号カード、免許証、保険証等)
※写真は、申請書に貼らずに写真の裏面に氏名及び生年月日を記入してください。
※手帳台紙への写真貼付を希望しない場合は、顔写真は不要です。
なお、写真を貼付しない場合は、民間の援護措置の適用が受けられない場合があります。
※ご家族以外の代理人が申請に来庁の場合は、代理人の身元が確認できるものが必要です。
※申請書、診断書の用紙は、福祉課障がい班、市役所総合窓口課、各総合支所地域振興課にあるほか、長崎県ホームページ
(外部リンク)からもダウンロードができます。(診断書は、医療機関でも準備されている場合があります。)
4)手帳の有効期限と更新手続き
・手帳の有効期限は、2年です。
・更新手続きは、有効期限の3カ月前からできます。
※障がいの状態などにより更新となることから、市からの更新案内通知はお送りしておりません。)
※有効期限後も2年間は更新手続きができますが、診断書の記載内容は更新期限日時点のものとなります。
・更新手続きは新規申請時と同様の書類提出により行います。
長崎県において、障がいの状態を再認定した上で更新となります。更新結果(承認・却下)は、郵便により通知いたします。
更新となった場合は、指定の窓口に通知文と手帳等をご持参ください。(更新の有効期限を記載します。)
・更新申請から結果通知までは、1~2カ月ほどかかりますので、お早めに手続きください。
令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。
対象者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)
第1種:精神障害者保健福祉手帳 1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳 2級または3級
割引を受けるためには
雲仙市福祉事務所、各総合支所、総合窓口課の窓口にお手持ちの手帳をご持参ください。
窓口にて手帳に「第1種」または「第2種」の記載(シール貼付)を行います。
割引制度を利用される人は、事前に手続きをお願いします。
ご注意ください
お手持ちの手帳が以下の場合は、「第1種」または「第2種」の記載はできず、割引を受けられません。
割引制度ご利用の人は、下記の手続きを行ってください。
・手帳に顔写真が貼付されていない→手帳の再交付申請(写真貼付あり)
・手帳の有効期間が切れている→手帳の更新申請または新規申請(写真貼付あり)
JRの割引制度開始は令和7年4月1日からです。
それまでは、手帳に「第1種」または「第2種」の記載があっても割引は受けられません。
なお、割引に関する問い合わせ(距離要件、金額等)は、直接JR窓口へお尋ねください。