平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づく支援制度では、制度の対象としている自然災害の適用を、市町村または都道府県における全壊世帯数等の被害規模により決定していることから、適用要件を充たさない市町村または都道府県に居住している被災世帯は、同一災害により同程度の被害を受けたにもかかわらず、支援の対象とならない場合があります。
こうした国の支援の対象とならない被災世帯に対しても同様の支援を行うことができるよう、県と市町が協力・連携し、国の制度の補完的な役割を担う制度を創設いたしました。
本制度は、被災世帯に対し、国の支援制度と同様の支援金を支給することにより、早期にその生活の再建を図ることを支援し、もって県民の安定した生活と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
対象となる自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって、居住する住宅の被害があった場合を対象にしています。ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。 〇 長崎県または隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害 〇 長崎県または隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法第2条第1項が適用される自然災害
現在適用されている自然災害 災害名:令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害 適用市町:長崎県内全市町
対象となる被災者世帯 対象となる世帯は居住する住宅が上記「対象となる自然災害」により被害を受けた次の世帯です。 〇 住宅が全壊した世帯(全壊世帯) 〇 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯) 〇 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯) 〇 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 〇 住宅が半壊し、居室の壁、床または天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯) ※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。
申請方法および申請期間等〇 申請には、罹災証明書や住民票等の書類が必要です。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。 長崎県・市町被災者生活再建支援制度パンフレット(PDF:595キロバイト) 
長崎県・市町被災者生活再建支援金支給申請書(PDF:369.1キロバイト) 
〇 申請期間 基礎支援金 災害発生日から13月以内 加算支援金 災害発生日から37月以内 〇 申請窓口 福祉事務所 福祉総務課(千々石庁舎内)
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