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戸籍の訂正

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 戸籍は、個人の身分関係および親族関係を証明する大切な公的文書です。そのため、公証された記録を事実と異なる内容に変更・削除することは法令により厳格に制限されており、簡単に訂正することはできません。

 万が一、戸籍の記載内容に誤りや記録漏れにお気づきになった場合でも、原則として戸籍法(第113条・第114条)に基づき、家庭裁判所の許可(審判)を得たうえで市役所へお申し出いただくことになります。

戸籍の訂正

1. 戸籍訂正等

 家庭裁判所の厳格な審査・審判を経て許可されるのは、主に以下のようなケースがあります。

●記載内容に錯誤(記入の誤り)や遺漏(記入漏れ)があるとき(戸籍法第113条)

●無効な届出行為に基づく記載があるとき(戸籍法第114条)

●その他(裁判の確定や法令改正等による補正)

【家庭裁判所への申立】

 訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所対し、戸籍訂正許可の申立てを行います。家庭裁判所への申立要領、必要書類、管轄裁判所等の詳細につきましては、裁判所公式ウェブサイトをご参照ください。

裁判所(戸籍訂正許可)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※上記のほか、提出された届書や関係公文書等の照合により戸籍の記載に誤りや漏れが認められる場合のみ、戸籍法第24条に基づく市区町村長が管轄法務局長(監督官庁)の許可を得たうえで、職権による訂正や市区町村長限りの訂正などがあります。


2. 事前相談

 誤りにお気づきになった際は、客観的立証資料の有無について確認いたしますので、まずは市役所へご相談ください。窓口でお待たせしないため、あらかじめお電話等でご連絡のうえお越しください。なお、確認には、日数を要します。ご相談当日には対応のご回答ができませんので、ご了承ください。相談の結果、家庭裁判所への申立となった場合は、上記により家庭裁判所へ手続きについてはご確認ください。

 ※対象戸籍の本籍地が雲仙市以外の場合は、本籍地がある自治体へご相談ください。

【持参品】

 ●対象となる方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 ●窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)

 ●客観的な確認資料(出生証明書、旧公文書、住民票の除票など/お持ちの方のみ)


3. 家庭裁判所の許可後の手続き

  裁判の確定または審判の確定の日から1か月以内に、判決または審判の謄本と確定証明書を添付のうえ、雲仙市役所へご来庁の上、戸籍訂正(更正)申出書をご提出ください(戸籍法第115条・第116条)。

※お住まいが雲仙市より遠方の場合などは、別途ご相談ください。

1)戸籍訂正(更正)申出書 (下記「5 申出書様式のダウンロード」から取得できます。窓口にも備え付けています。)

2)家庭裁判所の審判書または判決の謄本(謄本は、家庭裁判所へ請求してください。)

3)確定証明書

4)対象となる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等)(※雲仙市に本籍がある場合は提出不要です)

5)申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)


4. 申出書様式のダウンロード




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