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工場立地法の届出について

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工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき届出を行う必要があります。

○届出の対象となる工場(特定工場)
 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)
 規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上
 ※既存工場の用途変更、敷地面積の増加、建築面積の増加により新たに特定工場に該当する場合でも届出の対象となります。

○届出の内容(届出内容が下記に適合しているか確認します。)
 ・敷地面積に対する生産施設の面積の割合 30%~65%以下(業種により異なります。)
 ・敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
 ・敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)割合 25%以上、かつ、敷地周辺に15%以上配置必要。
 ※但し、多比良港工業団地については、雲仙市工場立地法に基づく準則を定める条例に基づく緩和を行っています。
  【緩和内容】
   ・敷地面積に対する緑地面積の割合 5%以上
   ・敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)割合 10%以上

○届出時期
 工事着工90日前まで
 法第11条により、届出受理日から90日間は原則工事着工不可。(実施の制限)
 但し、届出内容が勧告要件に該当しない場合は、実施制限期間を最大30日間まで短縮できます。

○届出先
 雲仙市企業誘致推進室

 ※工場立地法の詳細については 経済産業省ホームページ をご覧ください。
  工場立地法解説(PDF形式)も見ることができます。




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