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国土利用計画法に基づく届出について

最終更新日:
【国土利用計画法に基づく届出制度】
国土利用計画では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制度を設けています。

【届出を必要とする要件】
下記の取引の形態と面積要件を満たす場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

<取引の形態>
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。

【面積要件】

土地の区分届出が必要となる面積
都市計画区域
(国見町・小浜町の一部、千々石町)
5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

【一団の取引】
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上の面積となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。

【届出の手続き】
届出義務者:土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期間 :契約締結日を含めて2週間以内
例:契約締結日が水曜日の場合は、翌々週の火曜日が提出期限
※ 届出期間の最終日が土・日・祝日など行政機関の休日の場合は、次の開庁日が期限となります。
※ 起算日は「契約を締結した日」であり、残金支払日、移転登記の日、引渡し日ではありません。

書類提出先:雲仙市建設部用地課

提出方法 :持参または郵送(※期限までに必着)

提出書類等:2部(正本1部、副本1部) 

提出書類説    明
届出書 2枚とも押印が必要です
 届出書のダウンロードは届出様式から
位置図 土地の位置を確認できるもの(縮尺5万分の1以上の地形図等)
 当該地に色ペン等で印をつけること
周辺状況図 土地及び付近の状況を明らかにできるもの
 当該地に色ペン等で印をつけること
公図 
契約書の写し 

【届出をしないと】
届出をしないと法律で罰せられます。
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

【届出書様式】
 土地売買等届出書様式【Excelファイル】.xls(エクセル:135キロバイト) 別ウィンドウで開きます(XLS ファイル:138.2KB)
 土地売買等届出書様式【PDFファイル】.pdf(PDF:24.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます(Adobe Acrobat Document:25.5KB)

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