国民健康保険に加入している皆様へ
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対し、所得割額、均等割額および平等割額により課税されます。
40歳から64歳までの人は、医療分、後期高齢者支援分に加えて介護分が課税されています。
税額は下記により計算され、医療分、後期高齢者支援分、介護分ごとに課税されます。
所得割額・・・・・課税所得金額×所得割率
均等割額・・・・・被保険者数×均等割額
平等割額・・・・・1世帯×平等割額
■税額の決め方
次の3つの項目をもとに算定して一世帯ごとの国保税を決めています。世帯内に介護保険2号被保険者がいる場合は、介護分を合わせて計算します。
区分税率(額) 3つの項目 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 備考 |
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(1)所得割 | 8.6% | 2.6% | 2.3% | 世帯内の加入者一人ずつについて計算します。 前年中の所得から基礎控除43万円(※1)を除いた額に税率をかけます。 |
(2)均等割 | 26,500円 | 7,500円 | 9,000円 | 世帯内の加入者数に応じて計算します。 |
(3)平等割 | 27,000円 | 7,400円 | 6,000円 | 一世帯につきいくらと計算します。 |
限度額(年間) | 650,000円
| 220,000円 (200,000)
| 170,000円 | 一世帯の最高限度額は、合計104万円(102万円※2)です。 |
※1 前年の合計所得金額により基礎控除額が異なります。
2400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・43万円
2400万円超2450万円以下の場合・・・・・・29万円
2450万円超2500万円以下の場合・・・・・・15万円
2500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・・0円
※2 令和4年度の課税限度額は102万円、令和5年度は104万円です。
課税限度額は、1世帯に対し、医療分で65万円、後期高齢者支援分で22万円、介護分で17万円、合計104万円です。
■課税所得金額の計算方法
加入者の前年の総所得金額等(※)から基礎控除額の43万円を差し引いた金額に一定の税率を乗じて計算します。
(※)総所得金額等とは、地方税法に規定する総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合課税の譲渡所得、一時所得)および山林所得金額、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額のことです。
◇基礎控除(43万円)のみで、扶養控除、配偶者控除などの各種所得控除の適用はありません。
◇退職所得は、総所得金額に含みません。
◇事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除がある場合、総所得金額には含みません。
◇農業者が家畜市場等で肉用牛を売却した場合、国民健康保険税ではすべて総所得金額に含めます。
◇純損失の繰越控除は認められますが、雑損失の繰越控除は認められません。
◇土地建物等の譲渡所得は特別控除後の金額で判定します。
税の軽減について(一般世帯)
国保には、所得に応じて国保税の均等割および平等割を一定割合(7割、5割、2割)軽減する制度があります。
■軽減対象となる所得の基準
軽減区分 | 軽減基準(世帯主および国保加入者の合計所得が下記金額以下の場合に該当) |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+29万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
■ 軽減措置を受けるには、申告が必要です。
国民健康保険加入世帯の中で、1人でも所得の申告をしていない人がいるとその世帯の所得が不確定なため、軽減判定基準の所得額以下であっても軽減措置が受けられません。
なお、無収入の場合も申告(市内在住者の扶養親族等は除く)が必要です。また、病院での高額療養費自己負担額の判定や、入院時の限度額認定証交付等の適用についても不利益を受ける場合があります。
■軽減判定用総所得の計算方法
◇1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。
◇事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せずに支払者の所得とします。一方、専従者給与所得をもらっている国保加入者の所得はないものとして判定します。
◇農業者が家畜市場等で肉用牛を売却した場合、軽減判定用総所得に含みます。
◇土地建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定します。
◇国保の被保険者でない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
◎未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について
未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
・軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
未就学児1人に係る均等割額は以下のとおりです。
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
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7割軽減 | 10,200円 | 5,100円 | 5,100円 |
5割軽減 | 17,000円 | 8,500円 | 8,500円 |
2割軽減 | 23,800円 | 11,900円 | 11,900円 |
軽減なし | 34,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
■納期(令和5年度)
納期 期別 | 納期 |
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第1期 | 7月15日~ 7月31日 |
第2期 | 8月15日~ 8月31日 |
第3期 | 9月15日~ 10月2日 |
第4期 | 10月15日~10月31日 |
第5期 | 11月15日~11月30日 |
第6期 | 12月15日~12月25日 |
第7期
| 1月15日~ 1月31日 |
第8期 | 2月15日~ 2月29日 |
※各納期月の末日が土・日・祝日にあたる場合は、翌月最初の平日が納付期限になります。
■国民健康保険税に関するQ&A
Q1 雲仙市へ引っ越してきましたが、前に住んでいた市より保険税が高いのですが、国民健康保険税は全国一律ではないのですか。
A1 国民健康保険の税(料)率は、各市町村の条例で定めますので、同じ所得でも地域の実情に応じ、市町村によって異なります。
Q2 年度の途中で国保に加入した場合の国民健康保険税は、どのように計算されますか。
A2 年度の途中で加入した方の国民健康保険税は、加入の届出をした日にかかわらず、被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
Q3 会社を退職した時、社会保険の任意継続と国保ではどちらが安いですか。
A3 国保では前年中の所得などから保険税を算出しますので、場合によっては任意継続する場合よりも税額が高くなることがあります。
事前に社会保険事務所等と市役所窓口で金額を確認のうえ、比較検討をしてから手続きされてはいかがでしょうか。
Q4 国保をやめたあとに納税通知書が送ってきたのですが。
A4 雲仙市の国保税の納期は、8期(普通徴収)となっております。毎月納期があるわけではなく、12ヶ月分を8回に分けて納付していただいています。
国保税は月割課税ですので、年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割で再計算をします。再計算の結果によっては国保をやめた月以降の納期に課税が残ることがあります。
雲仙市の令和5年度国民健康保険税の税額の簡易な試算ができます。試算については、本人確認ができれば窓口でも行っております。