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軽自動車税(種別割)

最終更新日:

納税義務者

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等を所有する人に課税されます。

税率

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車

 原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率につきましては、次の【表1】のとおりです。

【表1】税率(原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車)
車種種別区分税率
 原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6KW以下のもの 2,000円
 原動機付自転車 総排気量90cc以下または定格出力0.8KW以下のもの 2,000円
 原動機付自転車 総排気量125cc以下または定格出力0.8KW超のもの 2,400円
 原動機付自転車 3輪以上のもののうち総排気量20cc超または定格出力0.25KW超のもの(ミニカー) 3,700円
 小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
 小型特殊自動車 その他 5,900円
 2輪の軽自動車 総排気量125cc超〜250cc以下 3,600円
 2輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円


3輪・4輪乗用・4輪貨物

 3輪・4輪乗用・4輪貨物の税率につきましては、次の【表2】のとおりです。

【表2】税率(3輪・4輪以上の軽自動車)
種別区分

新税額(※1)
旧税額(※2)
重課税額(※3)
3輪の軽自動車 ー
3,900円3,100円4,600円
4輪以上の軽自動車乗用自家用10,800円7,200円12,900円
4輪以上の軽自動車乗用営業用6,900円5,500円8,200円
4輪以上の軽自動車貨物自家用5,000円4,000円
6,000円
4輪以上の軽自動車貨物営業用3,800円3,000円
4,500円

 ※1 新税率…平成27年4月1日以降に初度検査(新車)を受ける車両に適用されます。

 ※2 旧税率…平成27年3月31日までに初度検査(新車)を受けた車両に適用されます。

 ※3 重課税率…賦課期日において、初度検査(新車)から13年を経過した車両に適用されます。 


なお、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は除きます。

3輪および4輪の軽自動車にグリーン化特例

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した3輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、登録した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税が軽減されます。


グリーン化特例適用車両の税額
 軽減税率
軽減税率
軽減税率
 車種区分
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
概ね75%軽減※1
ガソリン車・ハイブリット車
概ね50%軽減※2
ガソリン車・ハイブリット車
概ね25%軽減※3
三輪
1,000円
2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪乗用・営業用1,800円3,500円 5,200円
四輪乗用・自家用2,700円適用なし適用なし
四輪貨物・営業用1,000円適用なし適用なし
四輪貨物・自家用1,300円適用なし適用なし


※1天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合           
※2ガソリン車・ハイブリット車は平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限る。          
※3ガソリン車・ハイブリット車は平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限る。 (令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回登録したもの)           


納期

納期限

 5月31日(水曜日)

 ※納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
 ※軽自動車税の納税通知書は、毎年5月10日頃の発送となります。


原動機付自転車用試乗等標識(仮ナンバー)の貸与について

原動機付自転車用試乗等標識(仮ナンバー)の貸与について別ウィンドウで開きます

原動機付自転車の標識

 新規登録、所有者変更、廃車手続きは、各総合支所でも取り扱います。
 なお、旧町発行の標識(ナンバープレート)は、有効です。



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