東京から雲仙市へ移住した方へ移住支援金を交付します。 |
2020年4月23日 |
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東京23区に在住または通勤していた方のうち、移住し、就業または創業を行った方に対して補助金(2人以上の世帯:100万円、単身者:60万円)を交付します。
補助金の交付対象となる方は、下記の1の全ておよび2または3のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、4の全ての要件も満たす必要があります。
1.共通 (1) 次のすべてに該当する。 ア 転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた。 または、直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
イ 転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた。 または、直前に連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと。
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県 ※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
(2) 平成31年4月26日以降に、市内へ転入した。 (3) 申請時に転入後3カ月以上1年以内である。 (4) 移住支援補助金の申請日から5年以上継続して雲仙市に居住する意思がある。 (5) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。 (6) 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
2.就業の場合 (1) 勤務地が長崎県内である。 (2) 就業先が、長崎県が運営する長崎県内就職応援サイト「Nなび」に移住支援補助金の対象求人として掲載された法人である。 (3) 上記(2)の求人への応募日が、Nなびに移住支援補助金の対象求人として掲載された日以降である。 (4) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。 (5) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援補助金の申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 (6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
3.創業の場合 長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(長崎県創業支援事業)において創業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行った。 (長崎県創業支援金についてはこちらをご覧ください。)
4.2人以上の世帯の申請をする場合 (1) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(※)に属していたこと。 ※ 同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。 (2) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。 (3) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月26日以降に転入したこと。 (4) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から3カ月以上1年以内であること。 (5) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2人以上の世帯:100万円 単身者:60万円
(申請期間) ●就業の場合 対象求人に就職し3ヶ月経過後、移住した日から1年以内の期間 ●創業の場合 長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内
(申請書類) @雲仙市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金交付申請書(様式第1号) A本人確認書類 B戸籍の附票 (世帯の申請の場合は、世帯員全員分とし、申請日から連続する過去5年間に本籍地を変更した場合は、その変更した全ての戸籍の附票。) C住民票の謄本 D世帯主がわかる移住元の住民票の除票(申請者を含む世帯員全員分)※世帯の申請の場合 E就業先の就業証明書(様式第2号)※就職の場合 F創業支援金の交付決定通知の写し ※創業の場合 G雲仙市税(国保税を含む。)の未納がない証明書 雲仙市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金交付に係る調査承諾書(様式第3号)を添付して申請した場合においては、仙市税の未納がない証明書の添付は、省略できます。 (転入直後で雲仙市税の課税がない申請者にあっては、前住所地の市区町村税の未納がないことを証する書類)
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