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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について

最終更新日:
■生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、令和3年3月末までとなっていた固定資産税の特例措置期間を2年間(生産性向上特別措置法の改正を前提に令和5年3月末まで)延長し、軽減対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加します。

1 対象となる方
 中小事業者等
 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
 (1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(※)
 (2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 (3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(※) 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
 (1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
 (2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

2 対象となる設備等
 先端設備導入計画を策定し、市の認定(※)を得て導入する下記の設備等が対象となります。
種類取得価格販売開始時期設備の要件
機械及び装置160万円以上10年以内・生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上するもの
・生産、販売活動等に直接使用する設備であること
・中古資産でないこと
測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具備品30万円以上6年以内
建物付属設備
※償却資産として課税されるものに限る
60万円以上14年以内
構築物120万円以上14年以内
事業用家屋120万円以上新築の家屋であること取得価格の合計が300万円以上の先端設備が設置される家屋
※市の認定手続き等については雲仙市商工労政課へお問い合わせください。

3 特例内容
 対象の資産に、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、当該資産に係る固定資産税の課税標準額がゼロになります。

4 必要書類
 償却資産申告書とあわせて次の書類の写しを提出してください。
(1)先端設備等導入計画の認定申請書
(2)先端設備等導入計画の認定書
(3)工業会証明書
(4)リース契約書※
(5)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書※
※については、リース会社が申告する場合のみ提出してください。

制度の詳細につきましては、[中小企業庁のホームページ]をご覧ください。(外部ページにリンクします)

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