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半島地域で設備投資を行った場合に税制の優遇装置が受けられます

最終更新日:
 雲仙市は、半島振興法に基づく「 雲仙市産業振興促進計画(PDF:179.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:183.8KB)」について国からの認定を受けています。
 対象要件に該当する設備投資を行った場合に、国税・地方税の優遇措置を受けることができます。

【対象地域】雲仙市内全域
【対象事業】製造業・農林水産物等販売業・旅館業・情報サービス業等
【対象設備】機械・装置、建物・附帯設備、構築物
【計画期間】令和2年4月1日から令和7年3月31日

1.国税に係る優遇措置

 個人、または法人が、機械・装置、建物・その他附属施設および構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は5年間の割増償却ができます。

(1)国税優遇措置の対象業種、取得価格等の要件
事業者の規模
(資本金)
1,000万円以下1,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超
対象機械・装置、建物・附帯設備、構築物に係る取得費機械・装置、建物・附帯設備、構築物に係る新増設
取得価格製造業・旅館業500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等500万円以上
償却限度額機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附帯設備、構築物:普通償却限度額の48%
適用期間5年間
 ※一般的な国税優遇措置の対象業種、取得価格等の要件を記載しています。
 ※農林水産物等販売業及び情報サービス業等については、事業者の資本金が5,000万円を超える場合、新増設に係る取得等が対象。

(2) 手続きについて
 ⅰ.税務申告前に、市に 確認申請書(ワード:147.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます(Wordファイル:151KB)を提出。
   添付資料(上記申請書に下記を添付してください。)
   ●登記事項証明書(資本金・事業内容が確認できるもの)
   ●設備概要・契約書・請求書・領収書等(設備投資の場所・時期・金額が確認できるもの)
   ●設備等の写真

 ⅱ.市は事業者が行った設備投資の内容が計画に適合したものかどうかを確認し、適合している場合は事業者に確認書を発行。

 ⅲ.事業者は確認書を税務申告の書類に添付した上で税務申告を行ってください。

 【市が確認するポイント】
  ・設備投資を行った事業者が計画に記載する産業の振興を図る業種で申請しているか。
  ・機械等の取得等が、市の産業の振興に寄与するものであること。
  ・設備投資(取得等)した場所および時期
  ・資本金および取得価額が特別措置の対象となる要件を満たしているか。
  (資本金等が確認できる書類、事業者が受領している取得価額が確認できる領収書等)

(3)お問い合わせ  
   観光商工部商工労政課商工労政班 
   TEL:0957-38-3111


2.地方税(固定資産税)に係る優遇措置

(1)特例措置の概要等
雲仙市半島振興対策実施地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例
対象地域雲仙市内全域
対象事業製造業・農林水産物等販売業・旅館業・情報サービス業等のうち常時雇用人数が以下の者
 新設の場合:10名以上
 増設の場合: 5名以上
対象設備家屋:「建物およびその附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの
土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
特例内容当該施設を新設し、もしくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分の固定資産税の不均一課税を行う。
 初年度  :100分の0.14
 第2年度 :100分の0.35
 第3年度 :100分の0.70
適用期限令和5年3月31日まで

(2) 手続きについて
 ⅰ. 固定資産税不均一課税申請書(ワード:19.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます(Wordファイル:19.6KB)の提出。
   添付資料(上記申請書に下記を添付してください。)
   ●事業計画書
   ●不動産登記事項証明書
   ●新・増設に係る生産設備などの明細書
   ●土地および工場等の平面図

 ⅱ.市において、その適否を決定し、固定資産税不均一課税決定通知書により申請者に通知。

(3)お問い合わせ  
   市民生活部税務課固定資産税班 
   TEL:0957-38-3111

(参考)




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