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社会福祉法人の手続きについて(お知らせ)

最終更新日:

社会福祉法人の所轄庁

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
雲仙市内に主たる事務所があり、その行う事業(施設や事業所の所在地)が雲仙市内のみである社会福祉法人については、雲仙市が所轄庁となり、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可および届出の受理や運営の指導助言を行います。
 なお、施設や事業所が複数の市区町村の区域に所在している場合には、長崎県が所轄庁になります。

現況報告書等の提出

 社会福祉法人は、毎会計年度終了後、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を所轄庁に届け出なければならないと社会福祉法に規定されています。提出については、福祉医療機構から提供される「財務諸表等電子開示システム」により提出してください。

 【報告期限】
  毎会計年度終了後3か月以内(毎年6月末まで)

 【現況報告書等の様式および提出方法】
  福祉医療機構から提供される「財務諸表等電子開示システム」をご確認ください。なお、書面で提出していただく書類もありますので、市から送付される現況報告書提出に関する通知(例年4月上旬から中旬に発送)をご確認ください。

定款変更認可申請(届出)について

 社会福祉法人の定款変更については、社会福祉法の規定により、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。
 定款を変更するためには、定款で定める手続きを経た後、定款変更認可申請書及び添付書類を2部ずつ所轄庁へ提出してください。
 所轄庁の認可後でなければ効力が発生しないため、事後の申請とならないよう十分留意してください。

 なお、以下の場合の定款変更については、変更届で足りるとされています。
  (1)社会福祉法人の事務所の所在地の変更
  (2)基本財産(土地、建物、現金)の増加(減を伴わない増加に限る)
  (3)公告方法の変更

基本財産処分承認申請について

 社会福祉法人が基本財産の処分を行う場合、当該財産を処分するまでに所轄庁の承認を受ける必要があります。
 定款で定める手続きを経た後、基本財産処分承認申請書および添付書類を2部ずつ所轄庁へ提出してください。

基本財産担保提供承認申請について

 社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、所轄庁の承認を受けなければ、その手続きを行うことができません。
 定款で定める手続きを経た後、基本財産担保提供承認申請書および添付書類を2部ずつ所轄庁へ提出してください。

理事長の変更について

 理事長の変更があった場合については、組合等登記令第2条の規定により登記事項に変更が生じてから2週間以内に変更登記を行う必要があります。
 変更があった場合、法務局で変更登記完了後、速やかに届出書を提出してください。

各書類の提出および問い合わせ先

 ○高齢者施設に法人本部がある社会福祉法人:福祉課総務高齢班

 ○障害者(児)施設に法人本部がある社会福祉法人:福祉課障がい班

 ○児童福祉施設(保育所を含む)に法人本部がある社会福祉法人:子ども支援課子育て支援班

 ○上記以外の社会福祉法人:福祉課総務高齢班

所轄庁による指導監査の実施

 社会福祉法人の適正な運営の確保および円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的として、社会福祉法や社会福祉関係法令などに基づき、原則3年に1回、指導監査を実施します。実施の約1か月前を目途に実施通知を発送します。
 (※長崎県が所轄庁となる法人や社会福祉施設の指導監査については、長崎県等の所管課等において実施されます。)

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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
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