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第三者行為による届出について

最終更新日:
国保被保険者が、第三者(自分以外の人)の行為によるケガ等の治療に保険証を使う場合は、保険者(雲仙市)への届出が義務付けられています。

■第三者行為とは
 第三者行為として最も代表的な事例が交通事故です。その他には、ケンカや他人の家の犬にかまれた場合などがあります。

■医療費は第三者が負担
 第三者行為により病院にかかった場合は、第三者(加害者)がその医療費等を負担することになります。
 ただし、国保加入者(被害者)の過失分は、国保から医療の給付を受けることになります。

■保険証を使った場合は届出が必要
 保険証を使われた場合には、かかった医療費のうち第三者が負担すべき医療費分をあとから保険者が第三者に請求しますので、必ず第三者行為の手続きをしてください。

■示談をする前に
 加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、国保で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談する前に必ず国保の窓口にご相談ください。

【提出していただく書類】
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・人身事故証明書入手不能理由書
書類様式のダウンロードはこちら

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