未熟児を健やかに育てる事業 最終更新日:2021年12月28日 印刷 □未熟児養育医療給付 身体の発育が未熟なままで生まれた乳児を対象に、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その養育に必要な医療費を給付します。○対象 指定養育医療機関に入院した1歳未満の乳児 (医師が入院養育を必要と認めた乳児)○負担金 ご家庭の所得税額等に応じて、保護者の一部負担があります。○申請期限 出生後、原則として2週間以内に子ども支援課窓口に申請してください。 養育医療にかかる申請書等一式(PDF:384.3キロバイト)