生活困窮者自立支援制度
雲仙市では、平成27年4月1日から施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、様々な理由で生活に困窮された方が自立した生活を送ることができるよう相談と支援を行う「自立相談支援事業」と、離職等により経済的に困窮し住居を失った方、または失うおそれのある方へ安定した就職活動ができるように期限付きで家賃の補助を行う「住居確保給付金」の支給などを行っています。
自立相談支援事業
失業・病気・人間関係など様々な問題で生活に困っている人、一人で悩まず、まずご相談ください。どうしたらいいかを一緒に考え、各種関係機関と連携しながら解決に向けてお手伝いします。もちろん秘密は厳守します。
(1)まず、困っていることを話してください。
・就労や家庭、心身の問題など抱えている問題を広くうかがいます。
・相談の内容によっては、適切な対応ができる専門機関へつなぎます。
・窓口に来られない場合は相談員が訪問することもできます。
(2)あなたに必要な支援を提供、プランを一緒に作成。
・あなたの抱えている課題を評価分析し、必要な支援を把握します。
・あなたの希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に行われるように自立に向けたプラン(自立支援計画)を策定します。
(3)自立のために一緒に目標に取り組みましょう。
・あなたの問題を解決するために必要な関連機関と連携して支援を行います。
・各人の状況に合わせて継続して支援します。
不安や心配がある方は、一人で悩まず深刻化する前に早めにご相談ください。
住居確保給付金
◎新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年4月20日から対象者が拡がりました。
●住居確保給付金とは
離職・廃業の日から2年以内または、休業により収入が減少し、離職等を同程度の状況にある方であって就労能力および就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失する恐れがある方を対象として住宅費を支給するとともに雲仙市福祉事務所による就労支援等を実施し、住宅および就労機会の確保に向けた自立支援を行います。
支給対象者
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれのある方で、下記の1~5および支給要件のすべてを満たす方。
1.申請日において、離職・廃業の日から2年以内または、休業により収入が減少し、離職等を同程度の状況にある方であること。
2.離職前に、主として世帯の生計を維持していた方であること。
3.ハローワークに求職の申込みをしていること。
4.国の雇用施策による貸付または地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
5.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
支給要件
1.収入要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額(市民税均等割が非課税となる収入の12分の1)+ 家賃以下であること。 ※家賃額には上限あり
2.資産要件
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
3.就職活動要件
相談支援窓口での月4回以上の面接支援等の要件があります。
支給額
賃貸住宅の家賃額(上限あり)
支給期間
原則3か月間
ただし、受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたなどの要件を満たす場合は、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。
支給方法
住宅の貸主(大家等)に直接振り込みます。