障がいのある人が、通院等のためタクシーを利用する場合に、料金の一部を助成し、本人や保護者の経済的な負担軽減と社会活動の参加を促進することにより、障がい者の福祉の向上を図ります。
●対象者
雲仙市内に住所を有しかつ現に居住している、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。
●支援内容
タクシー利用料金の一部を補助します。
(1)障害者:タクシー利用券 3割引券(上限800円)を72枚交付
(2)重度障害者:タクシー利用券 800円割引券72枚交付
・特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの人は追加で最大36枚交付
・人工透析を受けている人は追加で最大72枚交付
※年度途中で対象者になられた人には、月割で交付します。
※紛失等による再発行はできません。
●受け取り時に持参するもの
(1)本人の場合 | (2)代理人が窓口へ出向く場合 |
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運転免許証や健康保険証等、本人確認ができるもの | 運転免許証や健康保険証等、対象者の本人確認ができるもの |
※運転経歴証明書をお持ちの人は、運転経歴証明書
※以下の手帳等をお持ちの人は、その手帳等
・身体障害者手帳(1~3級)
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・更生医療受給者証(人工透析のみ)又は、各医療保険の特定疾病療養受療証(人工透析のみ)
・特定医療費(指定難病)受給者証
【ダウンロード】(タクシー事業者向け)