補助対象者 | 市内に住所または主たる事業所(法人にあっては登記簿上の本店所在地)を有し、引き続き1年以上同一事業を営む中小企業者 |
補助対象設備投資 | 次に掲げるもので、雲仙市内において行うもの (1)店舗、工場、倉庫または事務所の新設もしくは増改築または取得 (2)機械または備品の取得 |
補助対象借入金 | 補助対象設備投資のための借入金で、次に掲げるもの (1)株式会社日本政策金融公庫の設備資金 (2)平成25年4月1日から令和8年3月31日までに融資実行されたもの (3)証書貸付により500万円を超える融資を受けたもの |
補助対象利子 | (1)補助対象借入金のうち2000万円までの部分に係る利子 (2)国・県等から利子に対して直接助成を受けないもの |
補助率・上限額 | (1)毎年1月1日から12月31日までの間(以下、「算定期間」という。)に支払われた補助対象利子について、年利率2%以下の部分に相当する額の1月2日 (2)補助金の限度額は、算定期間ごとに20万円 |
補助期間 | 融資実行日から起算して3年以内 |
補助の制限 | 補助金の交付において、次のいずれかに該当するときは、雲仙市補助金等交付制限取扱指針に基づき、これを制限します。 (1)補助金の交付を受けようとする者に雲仙市税(国保税含む。)の未納があるとき。 (2)申請者が市外在住者で、住所地の市区町村税(国保税含む。)に未納があるとき。 |