雲仙市トップへ

国土利用計画法に基づく届出について

最終更新日:

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制度を設けています。

届出を必要とする要件

下記の取引の形態と面積要件を満たす場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

取引の形態

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。

面積要件


土地の区分届出が必要となる面積
都市計画区域
(国見町・小浜町の一部、千々石町)
5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

一団の取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計(「買いの一団」といいます)が上記面積要件以上の面積となる場合には届出が必要です。

届出の手続き

届出義務者:土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期間 :契約締結日を含めて2週間以内
例:契約締結日が水曜日の場合は、翌々週の火曜日が提出期限
※ 届出期間の最終日が土・日・祝日など行政機関の休日の場合は、次の開庁日が期限となります。
※ 起算日は「契約を締結した日」であり、残金支払日、移転登記の日、引渡し日ではありません。

書類提出先:雲仙市建設部用地課

提出方法 :持参または郵送(※期限までに必着)

提出書類等:2部(正本1部、副本1部) 

提出書類説明
届出書 届出書のダウンロードは届出様式から
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
 当該地に色ペン等で印をつけること
状況図 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)
 当該地に色ペン等で印をつけること
公図の写し等 土地の形状を明らかにした図面
契約書の写し等 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

届出をしないと

届出をしないと法律で罰せられます。
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

届出書様式







このページに関する
お問い合わせは
(ID:1353)
ページの先頭へ

〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
法人番号 7000020422134

Copyright © UNZEN City. All Rights Reserved.