個人情報保護法の改正に伴い、平成29年5月30日から、小規模取扱事業者(五千人分以下の個人情報を取り扱う事業者)を対象外とする規定が撤廃され、個人情報(氏名、住所、電話番号等)を紙面やデータ化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取り扱いが求められます。
このことから、自治会での個人情報の管理や、名簿を作成する場合の方法等について、「個人情報の取り扱いについて(自治会編)」を作成しましたので、ご覧ください。
また、世帯(家族)カードを参考までに作成していますので、利用される場合は添付ファイルをダウンロード後、利用目的等を必要に応じて修正し、ご活用下さい。 |