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市議会の役割 市議会は、市民を代表する議員で構成され、市長から提案された予算、条例などの重要な事項を議決します。 これを議決機関といいます。一方、市長や行政機関等は、市議会で議決された議案の方針に沿って具体的に 仕事を実行していきます。これを執行機関といいます。市議会は、常に民主的で効率的な、そして公正な 行政が行われるよう、執行機関の仕事を監視する役割があります。また、政策を立案し、執行機関にこれを 実行させるような役割を持っており、議員に発案権が与えられています。
市議会の権限 議会や議員には、法律で各種の権限が与えられています。主なものは、次のとおりです。
議決権 市長が、条例を設けたり、予算を定めたり、一定金額以上の工事等の契約を行うときなどは、議案として 議会に提出し、議会の議決が必要です。議員は、その議案が市民のためになると考える場合は賛成し、 市民のためにならないと考える場合は反対をします。
発案権(議案の提出権) 条例等の議案は、一定の条件を備えれば議員も議会に提出することができます。そして、市長提出議案と 同じように、議会で賛成か反対かを議決することになります。しかし、予算を定めることについては、 市長にだけ権限があり、議員からは予算の議案は提出できません。ただ、市長が提出した予算の一部を 修正することはできることになっています。
同意権 市長が選任する重要な人事(副市長、監査委員、教育委員など)を決定するときは、議会の同意が 必要です。
調査権、検査権 議会の決定に沿って仕事が行われているかなどを議会や委員会で調査・検査をすることができます。
定例会と臨時会 議会は、3月、6月、9月、12月の年4回を議会定例会と定め、この4回は必ず議会を開催することに なっています。また、必要がある場合は、議会臨時会を開催することがあります。臨時会では、 議員の一般質問はできないことになっています。
議員の定数、任期 議員の数は、条例により17人と定めています。 4年ごとに選挙で選ばれ、現在の議員の任期は、令和7年11月20日から令和11年11月19日までです。
議長と副議長 議長、副議長は、議員の中からそれぞれ選挙で選ばれます。議長は、市議会の代表として、市議会内の 会議をまとめる役割を持ち、議会の事務処理を行います。副議長は、議長が出張や病気などで議会に 出席できない場合に、議長に代わってその業務を行います。
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