| | | (趣旨) 第1条 この内規は、雲仙市下水道条例(以下「条例」という。)第15条第1項及び第40条に基づく処分について、厳正に対処することを明らかにするとともに、一定の基準を設けることにより、その公平性を保つことを趣旨とする。 (指定の取消し又は一時停止に関する違反点数) 第2条 条例第15条第1項に該当する場合の違反点数は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれの違反点数を加算する。 (1) 条例第15条第1項第1号に該当したとき。(指定店基準要件欠落)25点 (2) 条例第15条第1項第2号に該当したとき。(工事の法令等遵守違反)3点 (3) 条例第15条第1項第3号に該当したとき。(指定工事店変更届未提出)1点 (4) 条例第15条第1項第3号に該当したとき。(指定工事店虚偽届出)12点 (5) 条例第15条第1項第4号に該当したとき。(重大な施設障害工事)10点 (6) 条例第15条第1項第4号に該当したとき。(軽微な施設障害工事)3点 (7) 条例第15条第1項第5号に該当したとき。25点 2 前項の各号に該当した者のうち、次の各号に該当する場合、それぞれの違反点数を前項に加算する。 (1) 条例第16条第1項に違反したとき。(完了届提出遅延)6点 (2) 雲仙市下水道排水設備指定工事店規則(以下「規則」という。)第6条第2項第1号に違反したとき。(排水設備工事施工拒否)2点 (3) 規則第6条第2項第2号に違反したとき。(適正工費、契約内容明記違反)2点 (4) 規則第6条第2項第3号に違反したとき。(工事の第三者委託)3点 (5) 規則第6条第2項第4号に違反したとき。(名義貸し)2点 (6) 規則第6条第2項第5号に違反したとき。(無届工事)12点 (7) 規則第6条第2項第6号に違反したとき。(責任技術者の技術管理違反)6点 (8) 規則第6条第2項第7号に違反したとき。(1年以内の補修違反)4点 (9) 前各号の違反に関する市の指導に従わなかったとき。4点 (処分の量定) 第3条 指定の取消し又は一時停止に関する処分の量定は、次の表の左欄に掲げる違反点数の合計点に応じ、それぞれ右欄に掲げる処分とする。
違反点数 | 処分の量定 | 1点~5点 | 口頭又は文書注意 | 6点~8点 | 1ヶ月~2ヶ月停止 | 9点~11点 | 3か月~4ヶ月停止 | 12点~14点 | 5ヶ月~6か月停止 | 15点~17点 | 7ヶ月~8ヶ月停止 | 18点~20点 | 9ヶ月~10ヶ月停止 | 21点~24点 | 11ヶ月~12ヶ月停止 | 25点以上 | 取消し | 2 過去に第1項の処分を受けたものにおいては、その累積違反点数に前条の違反点数をそれぞれ加算する。 (過料に関する違反点数) 第4条 条例第40条に該当する場合の違反点数は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれの違反点数を加算する。 (1) 条例第40条第1号に該当したとき。(無届工事)12点 (2) 条例第40条第2号に該当したとき。(指定工事店以外の者が工事施工)25点 (3) 条例第40条第3号に該当したとき。(完了届提出遅延)6点 (4) 条例第40条第4号に該当したとき。(除外施設又は水質管理者未設置)15点 (5) 条例第40条第5号に該当したとき。(除外施設設置届未提出)4点 (6) 条例第40条第6号に該当したとき。(使用料算出資料提出拒否)2点 (7) 条例第40条第7号に該当したとき。(改善命令違反)4点 (8) 条例第40条第8号に該当したとき。(占用原状回復指示違反)4点 (9) 条例第40条第9号に該当したとき。(申請書類等不正提出)2点 (10) 前各号の違反に関する市の指導に従わなかったとき。8点 (過料の額) 第5条 過料は、次の表の左欄に掲げる違反点数の合計点に応じ、それぞれ右欄に掲げる金額とする。
違反点数 | 過料の額 | 6点~8点 | 10,000円 | 9点~13点 | 20,000円 | 14点~18点 | 30,000円 | 19点~24点 | 40,000円 | 25点以上 | 50,000円 | 2 過去に第1項の処分を受けたものにおいては、その累積違反点数に前条第1項各号の違反点数をそれぞれ加算する。 | | |
|
|
|