独自利用事務とは
マイナンバーの利用は、番号法に規定された事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、各地方公共団体が条例で定める特定の事務についてマイナンバーを利用することができます。条例で定める事務のことを独自利用事務といいます。
独自利用事務は番号法第19条第9号の規定により、法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携(※)を行うことができます。
※情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する利用特定個人情報を照会・提供すること
関連リンク
個人情報保護委員会(独自利用事務)
(外部リンク)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
雲仙市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
雲仙市独自利用事務の届出書の公表