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雲仙市長への専決処分事項の指定について(H29.3.21議決、令和2年3月24日改正)

最終更新日:
雲仙市長への専決処分事項の指定について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上その義務に属する損害賠償で1件が50万円以内の案件及び当該案件に係る予算を定めること。
2 法律上その義務に属する和解で1件が50万円以内の案件
3 市の債権のうち、市の申立てに基づいて発せられた支払督促に対し、債務者からの適法な督促異議の申立てがあった場合の訴えの提起、和解及び調停で1件が60万円以内の案件

 以上、決議する。


 平成29年3月21日議決
  改正 令和2年3月24日
雲仙市議会 

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