浄化槽法の規定による法定検査(第11条)、または清掃(第10条)を実施した際、その費用を助成することにより浄化槽管理者の負担の軽減を図るとともに、浄化槽の普及促進および適切な維持管理を推進します。
(1)事業名 雲仙市浄化槽維持管理費助成事業(平成24年度~)
(2)対象区域 下水道区域外で合併浄化槽を有する人
(3)対象事業 浄化槽の法定検査(浄化槽法第11条)および清掃に対する助成
(4)助成内容 ・法定検査 5人槽~10人槽 :5,000円 11人槽~20人槽:6,000円 21人槽以上 :7,000円 ・清掃 年額12,000円
(5)助成の方法 指定検査機関(長崎県知事指定(財)長崎県浄化槽協会)および清掃業者による代理受領
| ※対象となる人からの助成金の申請手続きは、必要ありません。 |
◆浄化槽管理者は、浄化槽法により毎年1回法定検査を受け、毎年1回以上清掃をしなければならないと決められています。
○法定検査…規定どおり放流されているか、放流水の水質検査などをします。 ○清掃…一定期間使用すると、浄化槽の中に汚泥が溜まりますので、機器類の洗浄や余分な汚泥の抜き取りをします。 ※法定検査や清掃とは別に、年に数回「保守点検」も受けなければなりません。
よくある質問 Q&A | Q.保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受ける必要があるのですか?
A.法定検査は、保守点検や清掃など日頃のメンテナンスが適正に行われているかどうかを確認するために指定検査機関が行うものであり、保守点検とは目的や実施主体、チェック内容が異なりますので、保守点検業者と契約していても法定検査を受ける必要があります。
Q.法定検査で『不適正』の通知を受けた場合はどうしたらいいのでしょうか?
A.法定検査を受けた場合には、指定検査機関から検査結果書が送付されます。 検査結果書に『不適正』の判定が記載されている場合には、施工業者や保守点検業者に相談し、適切な措置を行う必要があります。 その際には、保健所からも指導がある場合がありますので、それに従って改善を図ってください。
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