■目的(第1条) |
・この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市及び中小企業者等の責務を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)を総合的に推進し、もって本市経済の振興及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
■基本理念(第3条) |
(1)中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力が尊重されること。 (2)市、中小企業者等、大企業者及び市民の相互の協力の下で行われること。 (3)地域資源の活用その他の地域経済の循環に努めること。 |
■市の責務(第4条) |
・基本理念に基づき、中小企業振興施策を総合的、かつ、計画的に推進し、実施するよう努めるものとする。 ・中小企業振興施策の推進に当たっては、国、県その他関係機関との連携協力に努めるものとする。 |
■商工会の役割(第5条) |
・中小企業者の持続的発展を支援するとともに、市と連携して中小企業振興施策に取り組むよう努めるものとする。 |
■中小企業者の役割(第6条) |
・社会情勢の変化に応じ、経営の革新、経営基盤の強化、人材育成等に努めるものとする。 ・事業を通じて、地域社会に参画することにより、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会への貢献及び市民生活の向上に努めるものとする。 |
■大企業者の役割(第7条) |
・中小企業の振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。 ・事業活動を行うに当たっては、中小企業者等との連携及び協力に努めるものとする。 |
■中小企業団体の役割(第8条) |
・中小企業者の経営向上のための支援に取り組むとともに、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。 |
■市民の理解と協力(第9条) |
・中小企業の振興が市民生活の向上に寄与することを理解し、中小企業の成長及び発展に協力するよう努めるものとする。 |
■施策の基本方針(第10条) |
(1)中小企業者の経営の安定及び経営の革新を促進すること。 (2)中小企業の創業及び中小企業者の新技術開発を促進すること。 (3)中小企業者等、大企業者、関係団体等との相互の連携及び協力を促進すること。 (4)中小企業者における人材の確保及び育成を促進すること。 (5)前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興に必要な施策を促進すること。 |
■中小企業振興会議(第12条) |
・中小企業振興施策に関する事項を調査審議させるため、雲仙市中小企業振興会議を設置する。 ・雲仙市中小企業振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 |