地域未来投資促進法とは
地域未来投資促進法(正式名称:「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)は、これまでの企業立地促進法(正式名称:「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」(平成19年法律第40号))の改正法として、新たに平成29年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する事業者を支援するものです。
基本計画
長崎県では、基本計画を策定し、平成29年9月29日付けで国より同意されました。
今後、事業者が基本計画に適合する事業計画(地域経済牽引事業計画)を策定し、県の承認を受け、事業を実施した場合、税負担の軽減や地方創生推進交付金等の重点支援が受けられるようになります。
今回同意された長崎県の基本計画の内容
促進区域
長崎県全域
経済的効果の目標
付加価値創出額:120億円
地域経済牽引事業の承認要件
■要件1:地域の特性を活用すること((1)~(5)のいずれか)
(1)本県の造船関連産業等の集積を活用した成長ものづくり分野
(2)本県のアジ・サバ、ばれいしょ等の農林水産資源を活用した食品関連産業分野
(3)本県の世界遺産等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり関連分野
(4)本県の造船関連技術等の蓄積を活用した環境・エネルギー関連分野
(5)本県の電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積を活用した第4次産業革命関連分野
■要件2:高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:3,322万円超
(※付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課)
(※費用総額=売上原価+販売費及び一般管理費)
■要件3:下記いずれかの経済的効果が見込まれること
取引額 4.5%増加
売上げ 13.7%増加
雇用者数 1.0%増加
雇用者給与等支給額 1.5%増加
計画期間
平成29年9月29日(基本計画同意の日)~平成34年度末日まで
地域未来投資促進法の主な支援措置
○設備投資に関する支援措置(※別途、国の確認が必要です。)
・国税(法人税等)に係る課税特例
・地方税(不動産取得税、固定資産税)の減免
○規制の特例措置等
・農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
・特許料(中小企業者の場合)、地域団体商標の登録料等の減免
○財政・金融面の支援措置
・地方創生推進交付金を活用した支援制度
・リスクマネーの供給促進(地域経済活性化支援機構(REVIC)、中小企業基盤整備機構等によるファンド創設・活用等)
※その他、支援措置の詳細については、経済産業省HP
(外部リンク)をご覧ください。
課税特例を受けるための要件
◎各種支援措置を受けるためには、長崎県の基本計画に基づき、各事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、長崎県から承認を受ける必要があります。
◎また、課税特例を受けるためには、「地域経済牽引事業計画」に対する長崎県からの承認に加え、以下の要件を満たすことについて、「国の確認」を受けることが必要です。
(1)事業に高い先進性があること
(2)減価償却資産の合計額が2千万円以上であること
(3)前年度の減価償却費の10%を超える設備投資であること
(4)売上高伸び率≧市場規模の伸び率+5%であること
※※内容の詳細、関係書類のダウンロードについては、長崎県HP
(外部リンク)または経済産業省HP
(外部リンク)をご覧ください。※※
ご相談・お問い合わせ
・長崎県産業政策課企画調整班 電話095-895-2614
・雲仙市商工労政課 電話0957-47-7836
添付ファイル