| | 1.政治家からの寄附禁止 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
2.後援団体からの寄附禁止 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
3.政治家の関係会社などからの寄附禁止 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
4.その他の寄附制限 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
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