| | お勤め先や家族の社会保険等への加入や雲仙市外へ転出された場合、変更があった日から雲仙市の国民健康保険(以下「国保」という)の資格は喪失し、保険証は使えなくなります。 雲仙市国保の資格喪失後に、雲仙市国保の保険証を使用して医療機関等を受診された場合、雲仙市国保から医療機関等へかかった自己負担以外の医療費が支払われますが、国保の資格がなくなっていますので、雲仙市国保が負担した分は受診した人の世帯主から雲仙市に返還していただき、改めて受診時に加入している健康保険に請求していただくための、以下の手続きが必要となります。
(1)受診時に本人が医療機関に自己負担金(1割~3割)を支払います。
(2)医療機関が雲仙市国保に保険者負担分(9割~7割)を請求します。
(3)該当者の資格を確認し、雲仙市国保から医療機関に保険者負担分を支払います。
~資格喪失後に受診した場合には以下の手続きが必要になります~
(4)雲仙市国保の資格喪失後に受診した場合、雲仙市国保から世帯主に保険者負担分の返還請求をします。 資格喪失手続きから3ヶ月後の請求となります。医療機関からの報告時期により遅れる場合があります。
(5)世帯主が返還請求分を支払います。 返還請求の通知書に同封された納付書によりお支払いください。 納付した領収書は加入している健康保険への請求に必要ですので保管しておいてください。
(6)返還金の入金確認後、雲仙市国保から世帯主宛てに該当分の診療報酬明細書(レセプト)の写しを送付します。送付する診療報酬明細書は未開封のままにしておいてください。
(7)雲仙市国保に返還した額を、加入している健康保険に請求・申請します。 (5)の領収書と(6)の未開封の診療報酬明細書の添付が必要です。 受診日の翌日から2年以内に申請すれば、払い戻しを受けられます。
(8)申請後、加入している健康保険から雲仙市国保に返還した分が支給されます。
※(5)のお支払いが難しい場合 雲仙市国保からの請求について、お支払いが難しい場合は、雲仙市国保と加入されている健康保険との間で調整ができる場合があります。この場合、同意書などの書類が必要になりますので、必ず総合窓口課保険年金班までご連絡ください。
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