自動車臨時運行許可とは? 自動車が道路を走行するには、「法で定める保安基準に適合している」「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行要件をすべて満たしている必要があり、この要件を満たしていない場合、自動車は道路を運行することはできません。 ただし、道路を運行するやむを得ない事由(自動車の製造、販売等流通過程及び検査・登録など)がある場合に限り、必要最小限の運行(期間)について、行政庁の許可を受けて特例的に運行ができるようにする制度です。
1 臨時運行許可の対象 (1)対象となる自動車 ○普通自動車 ○軽自動車 ○大型特殊自動車 ○小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)
2 申請方法 (1)申請受付日・時間 原則、自動車を運行する当日(運行日が土・日・祝日の場合はその直前の開庁日) なお、翌日早朝から運行する必要がある場合は前日でも受付可能。 受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
(2)申請窓口(返却窓口) ・地域づくり推進課 ・各総合支所地域振興課 ※返却は申請を行った窓口へお願いします。
(3)許可する有効(運行)期間 ・5日以内を限度とした、必要最小日数
(4)申請に必要な書類 ・自動車臨時運行許可申請書(自署の場合、捺印は不要です。) ・車体番号が確認できる公的書類(車検証・自動車検査証返納証明書など) ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 ・印鑑 ・申請者の本人確認書類(免許証等の顔写真つきの身分証明書)
(5)手数料 ・750円
※平成31年度から申請書の様式が変更になっておりますので、下記様式を使用してください。 ※申請書は表面と裏面がありますので、両面印刷して使用してください。 |