令和5年度の税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」に係る規定が令和5年4月1日付けで改正され、固定資産税の特例に係る適用期間および特例率、要件などが変更になりました。詳細は、以下をご覧ください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業(中小企業経営強化法の規定に基づく)が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
中小企業が税制支援等を受けるためには、認定経営革新等支援機関に事前確認を受けた「先端設備等導入計画」を本市に提出し認定を受ける必要があります。また、本市が策定した導入促進計画に適合する必要があります。
申請書類
申請書および添付書類は、以下の「チェックシート」で確認のうえ提出してください。
計画を申請するとき
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正してください。
※変更・追記部分が分かるように下線などを引いてください。
固定資産税の特例を利用するとき
- ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請先
観光商工部商工労政課
(雲仙市役所本庁別館1階 12番窓口)