平成24年4月1日から、森林の土地所有者となった人は市長への事後届け出が必要となりました。
◆届出対象者 面積を問わず、売買や相続などで森林の土地を新たに取得した個人・法人 (国土利用法に基づく土地売買契約の届け出を提出しているものを除く)
◆届け出の期間 土地の所有者となった日から90日以内
◆届け出の方法 届出書に次の書類を添付し、期間内に取得した土地のある市町村に届け出てください。 (届出書は、下からダウンロードすることができます)
(1)その森林の土地に係る次の書類のうちのいずれか(写し可。権利を取得したことがわかるもの) ・登記事項証明書 ・土地売買契約書 ・相続分割協議の目録 ・土地の権利書
(2)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面、大まかな位置で可)
■問い合わせ ○農林水産課 林務水産班 電話 0957-38-3111 ○島原振興局 林務課 電話 0957-63-5073
|