結婚され、雲仙市内に定住される方々の結婚を祝福し、経済的な負担を軽減するため『結婚奨励金』を交付します。
※令和4年4月1日以降に婚姻された方は「結婚支援金」の対象となりますので、以下のページをご覧ください。 ↓ 雲仙市結婚・定住支援金(結婚支援金)について
以下の項目などすべての要件に該当する夫婦
・夫婦ともに42歳未満で、婚姻した日から1年以内に申請し、承認を受けた夫婦 若しくは夫婦の両方またはいずれか一方が42歳以上の場合で、平成31年4月1日から 令和4年3月31日までに婚姻し、令和5年3月31日までに出生した夫婦 ・市内の自治会に加入し、3年以上市内に居住することを誓約する夫婦 ・過去に当該奨励金の交付を受けたことがない夫婦 ・雲仙市税(国保税を含む)に滞納がない夫婦(世帯全員:但し、16歳以上のものに限る) ※転入された方が雲仙市で課税されていない場合は1月1日時点の居住地の滞納がない証明 (完納証明など)
以下の金額を3年に分けて交付します。
・結婚前から二人とも市内にお住まいの夫婦 50万円 ・結婚をきっかけに、お一人が市外から転入した夫婦 55万円 ・結婚をきっかけに、二人とも市外から転入した夫婦 60万円
※交付期間中に3年以上の定住などの要件を満たさない場合は、交付の決定を取り消し、奨励金の返還をしていただきます。
※結婚奨励金には他にも要件があります。詳しくは下記のファイルを確認してください。
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