| | | 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
■納税義務者 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおり。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | 家屋 | 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
■算定方法等 (1)固定資産の評価は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額) を決定します。
土地 | 売買実例価格等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目処に評価します。 | 家屋 | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 | 償却資産 | 取得価格を基礎として、その耐用年数の取得経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 | (2)課税標準額の算定 原則として、固定資産税の評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置がある 場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。 (3)税額の算定 税額=課税標準額×1.4%
■免税点 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
■納期
期別 | 納期 | 第1期 | 5月15日~ 5月31日 | 第2期 | 7月15日~ 7月31日 | 第3期 | 12月15日~ 12月25日 | 第4期 | 2月15日~ 2月末日 | ※各納期月の末日が土・日・祝日にあたる場合は、翌月最初の平日が納付期限になります。
※建物を取り壊したとき 固定資産税班に備え付けの用紙で届出をしてください。届出がなかった場合、そのまま課税されることがあります。 | | |
|
|
|