国民健康保険の加入について 最終更新日:2021年11月19日 印刷 職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に入っている人や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。次のような場合には、世帯主のかたは必要書類と印かんを持って、14日以内に本庁総合窓口課または各総合支所地域振興課に届出てください。なお、国保をやめる場合は、手続きをされないと、国民健康保険税が課税されたままになりますのでご注意ください。国保に加入となる場合手続きに必要なもの他の市町村から転入したとき転出証明書職場の健康保険などをやめたとき職場の健康保険をやめた証明書・ 職場からの証明書(PDF:129.4キロバイト) (PDFファイル:132.5KB)・職場から証明書が取れないとき(日本年金機構のページが開きます)職場の健康保険の被扶養者から外れたとき被扶養者でない理由の証明書・ 職場からの証明書(PDF:129.4キロバイト) (PDFファイル:132.5KB)・職場から証明書が取れないとき(日本年金機構のページが開きます)子どもが生まれたとき母子健康手帳(出生を証明するもの)生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書外国籍の人が加入するとき在留カード等国保をやめることになる場合手続きに必要なもの他の市町村へ転出するとき保険証職場の健康保険などに加入したとき国保と職場の健康保険の両方の保険証・ 健康保険証ができる前に手続きするとき(PDF:129.4キロバイト) (PDFファイル:132.5KB)職場の健康保険の被扶養者になったとき死亡したとき保険証、死亡を証明するもの生活保護を受けはじめたとき保険証、保護開始決定通知書外国籍の人がやめるとき保険証、在留カード等その他の場合手続きに必要なもの市内で住所が変わったとき保険証世帯主や氏名が変わったとき世帯主が分かれたり、一緒になったとき修学のため、別に住所を定めるとき保険証、在学証明書保険証をなくしたとき本人であることを証明するもの