事業者のみなさん 「ふるさと融資」をご存じですか?
| | | 「ふるさと融資」は、正式には「地域総合整備資金」と呼ばれ、地方公共団体が民間事業者による地域振興につながる事業を支援するために行う、無利子長期資金の貸付のことです。
◆対象者 ・法人格を有する民間事業者
◆貸付条件 1.公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施される事業であること 2.事業の貸付対象費用の総額(除く用地取得費)が1000万円以上であること 3.事業による新規雇用が1人以上あること ・事業の本格的な営業開始時までに新規雇用者の増加が必要 ・パートタイマーは、勤務時間を合算し、1日8時間を1名とカウントします 4.用地取得費を貸付対象事業費とした場合は、その用地取得後5年以内に対象事業の営業が開始されること 5.民間金融機関からの借入を受け実施される事業であること 6.民間金融機関(日本政策金融公庫など政府系金融機関は除く)の連帯保証を得ること (金融機関による連帯保証を受けるため、別途、金融機関に対する保証料がかかる場合があります)
◆対象となる費用 ・地域産業の振興、観光振興、福祉・医療分野など、地域振興につながる事業を行う施設や建物の取得・整備・改良などの設備投資に関わるもの。 ・消費税は貸付対象費用に含まれません。 ・用地取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として貸付対象事業に含めることが可能。
◆貸付額 ・貸付対象事業費から補助金などの金額を差し引いた額の35%以内で、10億5000万円が上限。 (千々石町、小浜町、南串山町においては45%以内、13億5000万円が上限。)
◆償還期間 ・5年以上15年以内(5年以内の据置期間含む。)
◆貸付時期 ・市、地域総合整備財団(ふるさと財団)での手続きが完了し、民間からの協調融資と対象事業の支払完了を確認してからの貸付実行となります。最終的な貸付期日は、上記手続きの完了にあわせ、市と財団、事業者と打ち合わせをして決定します。
◆留意事項 ・事業への着手前に、ふるさと融資の利用について市との協議が必要です。 ・貸付を受けるため、申請後、市の審査会における地域振興への寄与などについて審査、財団における総合的な調査・検討(年3回開催)を経て、最終的に貸付妥当と判断される必要があります。 ・市が民間金融機関より原資を借り入れて貸し付けるため、市の予算計上が必要となります。 ・上記がすべて整った上で貸付実行となるため、時間を要するとともに、貸付希望に添えないこともあります。
★雲仙市地域総合整備資金貸付要綱 ★財団法人地域総合整備財団ホームページ(http://www.furusato-zaidan.or.jp/index.html)
詳しくは、下記へお気軽にお尋ねください。
■問い合わせ 商工労政課 電話 0957-38-3111
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